○恵庭市水と緑のまちづくり推進条例
昭和63年3月28日
条例第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、豊かな人間環境の創造を基本理念としたきよらかな水と緑豊かなまちづくりを図り、もって市民のやすらぎと潤いのある快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて、水と緑の推進と自然環境の保全(以下「水と緑の推進等」という。)に努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、みずから美しい自然と豊かな水と緑を愛護し、その推進等に努めるとともに、市が行う施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業活動を行う者は、水と緑の推進等について、みずから必要な措置を講ずるとともに、市が行う施策に協力しなければならない。
第2章 水と緑のまちづくり基本計画
(水と緑のまちづくり基本計画の策定)
第5条 市長は、水と緑のまちづくりを推進するために基本計画を定めなければならない。
2 前項の水と緑のまちづくり基本計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) 水と緑のまちづくり推進に関する基本方針
(2) 自然環境保全地区、保護樹木及び緑化推進地区に関する基本的事項
(3) その他必要な施策の推進等に関する重要事項
3 市長は、第1項の基本計画を定め、又は変更しようとするときは、恵庭市水と緑のまちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 水と緑の推進
(公共施設の計画推進)
第6条 市長は、良好な都市環境を確保するため市が設置し、又は管理する道路、河川、公園、学校、住宅、庁舎、会館等の施設(以下「公共施設等」という。)について植樹を行う等水と緑の推進等に努めなければならない。
2 市長は、国の機関又は他の地方公共団体が設置し、又は管理する公共施設等についても、前項に準じた協力を行うよう要請するものとする。
(民間施設の計画推進)
第7条 宅地の造成その他区画形質の変更を行おうとする者、あるいは工場等を建築しようとする事業者は、水と緑の推進等に努めなければならない。
2 前項の水と緑の推進等にあたって、規則で定める者は、当該行為地における水と緑に係る計画書を作成し、市長と協議しなければならない。
第4章 緑化の推進
(緑化推進地区の指定)
第8条 市長は、良好な都市景観を造り出すため、緑化を集中的に推進することが必要であり、かつ、地域住民の積極的な協力が得られると認められる地域を緑化推進地区として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該土地又は樹木等の所有者等利害関係人(以下「所有者等」という。)の同意を得るとともに、恵庭市水と緑のまちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の指定をするときは、その名称、区域及び位置等必要な事項を告示しなければならない。
4 緑化推進地区の指定は、前項の告示により、その効力を生ずる。
(緑化協定)
第9条 市長は、良好な緑の環境を確保するため、緑化の推進等に関し特に必要と認めるときは、事業者、町内会その他の団体等と緑化協定を締結することができる。
2 前項の緑化協定に必要な事項は、規則で定める。
第5章 水と緑の市民活動
(水辺と緑の日)
第10条 市長は、水と緑の推進等の思想の普及及び高揚を図るため、水辺の日又は緑の日を定め、水と緑の推進及び保全に関する事業を実施するものとする。
(記念樹等)
第11条 市長は、地域の緑化及び緑の愛護思想の高揚を図るため、市民に記念樹を配布することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、公園等において市民の参加を得て記念植樹を行うことができる。この場合、植樹した樹木の所有権は、市に帰属するものとする。
(公共緑化の市民参加)
第12条 市長は、市民が地域の緑化を図るため公共施設等に、みずから草花や樹木の植栽を行う場合には、指導、助言等必要な便宜を講じるよう努めなければならない。
(みどりの推進員)
第13条 市長は、緑化の推進等を図るため、各地域ごとに、みどりの推進員を置くことができる。
2 みどりの推進員は、市の緑化の推進等に関する施策に協力し、次の各号に掲げる事業を、各地域において行うものとする。
(1) 緑化の推進等に関する知識の普及
(2) 地域緑化の推進及び指導
(3) 樹木の損傷等の事実の通報
(4) その他地域の緑化の推進等に必要な事項
第6章 自然環境の保全
(自然環境保全地区及び保護樹木の指定)
第14条 市長は、良好な緑の環境を形成している樹林地、草地、水辺等又は由緒由来のある樹木若しくは美観風致等を維持するための樹木で、市民の保健休養又は都市景観上保全することが必要と認められるものを、自然環境保全地区又は保護樹木(以下これらを「保全地区等」という。)として指定することができる。
3 保全地区等の所有者等は、第1項の指定の目的に適合するよう、これを管理しなければならない。
4 保全地区等の指定基準は、規則で定めるものとする。
(保全地区等における行為の届出等)
第15条 保全地区等の保全又は保護に影響を及ぼすおそれのある行為で規則に定める行為をしようとする者は、市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該保全地区等の指定の目的を達成するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、届出を受理した日から起算して30日以内に、その届出に係る行為を禁止し、又は計画の変更等必要な措置をとるべき旨を指導若しくは勧告することができる。
(1) 非常災害の為必要な応急措置として行う行為
(2) 管理行為又は軽易な行為で規則に定めるもの
(3) 保全地区等が指定された際、着手している行為
(通知)
第17条 国の機関、地方公共団体又は規則で定める公団等(以下「国の機関等」という。)が第15条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、当該届出の例により、市長にその旨を通知しなければならない。
2 市長は、前項の通知があった場合において、当該保全地区等の指定の目的を達成するために執るべき措置があると認めるときは、当該国の機関等に対し、協議を求めるものとする。
第7章 恵庭市水と緑のまちづくり審議会
(設置)
第19条 この条例により、その権限に属された事項及び市長の諮問に係る水と緑の推進等に関する重要事項を調査審議するため、恵庭市水と緑のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、水と緑の推進等に関し必要と認める事項について市長に建議することができる。
(組織等)
第20条 審議会は、委員13名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、市民団体の構成員その他の市民の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会の委員の再任は、妨げない。
(運営等)
第21条 審議会の運営等について必要な事項は、規則で定めるものとする。
第8章 雑則
(援助等)
第22条 市は、水と緑の推進等を図るため、必要と認められるときは、技術的な指導及び助言その他援助をすることができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 恵庭市の自然と緑をまもる条例(昭和55年条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成11年3月31日条例第10号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。