○えにわ湖周辺レクリェーション施設条例
平成元年3月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、野外レクリェーションの普及奨励を図り、もって心身の健全なる育成と健康の増進に寄与するため、えにわ湖周辺レクリェーション施設(以下「レクリェーション施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 レクリェーション施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
緑のふるさと森林公園 | 恵庭市盤尻国有林173・174林班内 |
えにわ湖自由広場 | 恵庭市盤尻漁平 |
えにわ湖桜公園 | 恵庭市盤尻国有林175・176林班内 |
ラルマナイ自然公園 | 恵庭市盤尻893番地から897番地 |
(行為の禁止)
第3条 レクリェーション施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(2) 樹木を伐採し若しくは植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみ、危険物その他の汚物薬物を捨て、又は放置すること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲示し若しくは配布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外に車両を入れ、又はとめておくこと。
(8) 指定した場所以外でたき火、喫煙等の火気を使用すること。
(9) 前各号のほか、市長が管理上特に支障があると認めた行為
(行為の制限及び使用許可)
第4条 レクリェーション施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を使用すること。
2 市長が別に定める学習研修棟等の施設を団体で使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 前2項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
4 市長は、前3項の許可に施設管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
2 前項の使用料は、市長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(転貸使用の禁止)
第6条 レクリェーション施設の使用許可を受け使用する者は、これを他に転貸し又はその権利を譲渡してはならない。
(許可の取消等)
第7条 レクリェーション施設の使用許可を受けた場合にあっても、次の各号に該当する者に対して市長はその許可の条件を変更し又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合、使用者に必要な措置を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、許可を受けたとき。
(4) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(賠償)
第8条 使用者がレクリェーション施設をき損又は滅失したときは、市長の指示したところによりその損害を賠償しなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、レクリェーション施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又はレクリェーション施設に関する工事等やむを得ないと認められる場合においては、レクリェーション施設を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて利用を禁止し又は制限することができる。
(過料)
第10条 次の各号に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。
(2) 第7条の規定による市長の命令に違反した者
(管理の委託)
第11条 市長は、レクリェーション施設の管理の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。
(補則)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
別表
行為 | 単位 | 金額 |
物品の販売その他これらに類する行為 | 1平方メートル 1日つき | 100円 |
業としての写真の撮影 | 1台 1日につき | 150円 |
業としての映画の撮影 | 1日につき | 1,500円 |
興業 | 1平方メートル 1日につき | 50円 |
競技会、展示会、その他これらに類する催しもので施設の全部又は一部を使用するもの | 1平方メートル 1日につき | 30円 |