○えにわ湖周辺レクリェーション施設条例施行規則

平成元年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、えにわ湖周辺レクリェーション施設条例(平成元年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(学習研修棟等の使用)

第2条 条例第4条第2項に規定する学習研修棟等の施設とは、次の各号に掲げる施設とし、使用許可を要する団体使用とは、10名以上の団体で使用する場合をいう。

(1) 森林センター

(2) いきがいセンター

(3) 野鳥観察小屋

(4) 森のステージ

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、使用開始の3ケ月前から3日前までに使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむをえない理由があると認めたときはこの限りでない。

(使用の許可等)

第4条 市長は、使用の許可をしたときは、申請者に使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者は、使用期間中常に当該許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、市長に届出をし、使用許可を返還しなければならない。

(使用料の納入)

第5条 使用料は、許可書交付時に全納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の算定)

第7条 条例第5条に規定する使用料の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1日を単位として定められている場合において、1日未満の端数は、1日とみなす。

(2) 1平方メートルを単位として定められている場合において、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとみなす。

(使用料の返還)

第8条 市長が特に必要と認めて使用料を返還することができる場合は、次の各号に該当するときとする。

(1) 条例第7条第4号の規定に基づく必要な措置を命じたとき。

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、レクリェーション施設を使用することができなくなったとき。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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えにわ湖周辺レクリェーション施設条例施行規則

平成元年4月1日 規則第8号

(平成13年4月10日施行)