○えにわ湖周辺レクリェーション施設条例施行規則
平成元年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、えにわ湖周辺レクリェーション施設条例(平成元年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 森林センター
(2) いきがいセンター
(3) 野鳥観察小屋
(4) 森のステージ
(使用の許可等)
第4条 市長は、使用の許可をしたときは、申請者に使用許可書(別記第2号様式)を交付する。
2 前項の許可書の交付を受けた者は、使用期間中常に当該許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、市長に届出をし、使用許可を返還しなければならない。
(使用料の納入)
第5条 使用料は、許可書交付時に全納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 1日を単位として定められている場合において、1日未満の端数は、1日とみなす。
(2) 1平方メートルを単位として定められている場合において、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとみなす。
(使用料の返還)
第8条 市長が特に必要と認めて使用料を返還することができる場合は、次の各号に該当するときとする。
(1) 条例第7条第4号の規定に基づく必要な措置を命じたとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、レクリェーション施設を使用することができなくなったとき。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。