○恵庭市防災会議条例

昭和37年12月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、恵庭市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 恵庭市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱する者

(3) 北海道知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(4) 北海道警察官のうちから市長が委嘱する者

(5) 副市長

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(10) その他市長が必要と認めた者

6 前項の委員の定数は、35人以内とする。

7 第5項第8号から第10号までの委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、関係地方公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月16日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月15日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恵庭市防災会議条例第3条第7項の規定は、この条例の施行後に委嘱される恵庭市防災会議の委員について適用する。

(委員の任期に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の恵庭市防災会議条例第3条第5項第10号の規定により委嘱された恵庭市防災会議の委員である者の任期は、平成30年7月31日までとする。

恵庭市防災会議条例

昭和37年12月19日 条例第18号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月19日 条例第18号
平成6年3月30日 条例第5号
平成9年3月19日 条例第5号
平成10年3月20日 条例第5号
平成11年12月16日 条例第29号
平成19年3月6日 条例第4号
平成25年2月27日 条例第3号
平成29年9月15日 条例第19号