○きれいなまちづくり条例

平成15年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶やたばこの吸い殻などの散乱を防止することによって、地域の環境美化を促進し、市民の生活環境の向上に役立てることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例で使用することばの意味を、次のように定めます。

(1) 空き缶等 飲み物や食べ物を収納していた缶、瓶その他の容器類のことをいいます。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、紙くず、発泡スチロール、プラスチック製品、ナイロン、ビニール類、ガムのかみかす、犬のふんその他これらに類するものをいいます。

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいいます。

(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべてのものをいいます。

(5) 土地所有者等 市内に土地を所有し、占有し、又は管理するものをいいます。

(市の取り組み)

第3条 市は、この条例の目的達成のために実施プランを定め、これを実施します。

2 市は、前項のプランを実施するに当たり、市民等、事業者及び土地所有者等に対して、必要な協力を求めます。

3 市は、ごみの散乱防止の意識啓発に取り組みます。

4 市は、5月30日をごみゼロの日に定め、市民等、事業者、土地所有者等の協力のもとに、全市的なキャンペーン及び清掃運動を実施します。

5 市は、空き缶、空き瓶等容器の再資源化を促進します。

6 市は、ごみの散乱防止のため、ボランティアグループなど自主的活動を行う団体等の育成に取り組みます。

(市民等の取り組み)

第4条 市民等は、屋外で自ら出した空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器に適切に収納しましょう。

2 市民等は、屋外で喫煙するときは、携帯用吸い殻入れを持参し、吸い殻を持ち帰りましょう。

3 市民等は、犬を散歩させるときは、犬のふんを入れるための袋等を持参し、ふんを持ち帰りましょう。

4 市民等は、自動車等からごみを捨てずに、そのごみを持ち帰りましょう。

5 市民等は、身近な地域における清掃活動に参加するように努めるとともに、市が実施するごみの散乱防止のための取り組みに協力しましょう。

6 市民等は、ごみのポイ捨て防止のため、花などを植え、自然豊かな美しいまちをつくりましょう。

(事業者の取り組み)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の実践に努めましょう。

2 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、それらの回収、処分及び再資源化に努めましょう。

3 事業者は、従業員に対し環境美化意識の啓発を図るとともに、市が実施するごみの散乱防止のための取り組みに協力しましょう。

4 事業者は、ごみのポイ捨て防止のため、花などを植え、自然豊かな美しいまちをつくりましょう。

(土地所有者等の取り組み)

第6条 土地所有者等は、その土地にごみを散乱させないよう、看板や柵の設置など必要な対策を実行するよう努めましょう。

2 土地所有者等は、その土地にごみが散乱しているときは、適切な方法によって処理しましょう。

3 土地所有者等は、市が実施するごみの散乱防止のための取り組みに協力しましょう。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定めます。

この条例は、公布の日から施行します。

きれいなまちづくり条例

平成15年3月31日 条例第9号

(平成15年3月31日施行)