○恵庭市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び第4項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

2 市長等は、前項の規定により公募しようとするときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

(申込)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める書類を市長等に提出し、申込みをしなければならない。

(申込資格)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする者は、団体(法人格のない団体を含む。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、市における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消を受けたことがある者

(5) 市長又は市議会議員であって、指定を受けようとする団体の代表権を有すると認められる者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申込資格に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(候補者の選定)

第5条 市長等は、申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは、次に掲げる選定の基準に基づき、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであり、かつ、管理を安定して行うことができる人員、資産その他の経営規模及び能力を有し、又は確保できる見込みがあること。

(3) 当該施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(4) その他市長等が当該施設の性質又は目的に応じて、別に定める基準に該当すること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第6条 市長等は、次の各号の一に該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公募に対し、申込者がいないとき。

(2) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

(4) 対象となる公の施設の管理上、指定管理者となる候補者の選定に緊急を要するとき。

(5) 対象となる公の施設の設置の目的、性格及び規模等により公募に適さない場合その他公募を行わないことについて合理的な理由があるとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、市長等に対し、第3条に規定する申込みをしなければならない。

3 市長等は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、前条に規定する選定基準によるものとする。

(選定結果の通知)

第7条 市長等は、第5条又は前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第8条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、指定管理者の候補者を指定管理者として指定するものとする。

2 市長等は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 第3条に規定する書類に記載された事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 業務報告に関する事項

(5) 指定の取消及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) その他市長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況について、定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消等)

第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第8条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、市長等に提出しなけばならない。ただし、年度の途中において第11条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(選定委員会の設置)

第15条 指定管理者の候補者の選定を適正に行うため、恵庭市指定管理者候補選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 市長等は、第5条及び第6条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

3 選定委員会の組織その他必要な事項は、規則で定める。

(個人情報の取扱)

第16条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合においては、当該保有個人情報の適切な管理のため、第9条第1項に規定する協定に基づき、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に公の施設の管理を委託しているものについては、この条例により指定を受けた指定管理者が当該公の施設の管理を開始するまでの間は、従前の例により管理をすることができるものとする。

(恵庭市情報公開条例の一部改正)

3 恵庭市情報公開条例(平成6年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(恵庭市個人情報保護条例の一部改正)

4 恵庭市個人情報保護条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

恵庭市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月30日 条例第7号

(平成17年3月30日施行)