○恵庭市黄金ふれあいセンター条例
平成24年3月28日
条例第8号
恵庭市は、多様化する地域住民のニーズに対応するため、世代を超えた地域住民の交流と連携を図るなど、新たな地域コミュニティ活動を総合的に支援することができる多目的複合施設の整備を目指すこととしました。
施設を整備するにあたっては、誰にも愛される施設とするために、市民の声をできる限り生かすことを心がけました。
市民が気軽にふらっと立ち寄ることができ、偶然の出会いや子どもから高齢者までの世代間の交流が生まれる「ゆるいコミュニティ」づくりを支援するとともに、市民参加による新たな運営により、市民の利便性の向上と良好な生活環境の形成による地域福祉の増進を図ることを目的として、この施設の設置条例を制定します。
(設置)
第1条 福祉、文化及び生涯学習の拠点として地域活動及び交流の活性化を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、恵庭市黄金ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
恵庭市黄金ふれあいセンター | 恵庭市黄金南5丁目11番地1 |
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
第4条 削除
(使用の許可等)
第5条 市民は、この条例及びこれに基づく規則の規定により、センターを使用することができる。ただし、センターを使用する者(以下「使用者」という。)のうち、センターを別表に規定する使用区分に基づき占用する者(以下「占用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの入場を拒否し、使用の停止若しくは制限をし、又は退去を命ずることができるとともに、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合
(2) 建物、附属設備又は備付物品その他これらに類するものを毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがある場合
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められる場合
(使用料)
第7条 占用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 占用者は、第5条による許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその許可に係る権利の全部若しくは一部を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の内容を変更することができる。
(1) 占用者が第6条各号の規定に該当することとなった場合
(2) 占用者が使用許可に付した条件に違反した場合
(3) 占用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反した場合
(4) 占用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けた場合
(5) 災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合
(6) 公益上やむを得ない特別な事由が生じた場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上特に必要があると認められる場合
2 市長は、前項による取消し等が行われた場合において、取消し等がなされた者に生じた損害については、その責を負わない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(特別な設備の設置等)
第10条 使用者は、センターに特別な設備の設置又は既存の設備の変更その他これらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をするにあたっては、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(販売行為等の禁止)
第11条 市長の承認を受けた者以外の者は、センター又はその敷地内において、物品の販売、寄付の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、当該使用許可等に係る使用が終了し、又は当該使用許可等が取り消されたときは、直ちに使用した場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定により原状に回復する義務を負う者が当該義務を履行しないときは、市長はこれを代行し、その費用を当該義務を負う者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 センターの建物、附属設備又は備付物品その他これらに類するものをき損し、汚損し、又は滅失その他これらに類する行為をした者は、市長が指示するところにより、当該行為により生じた損害を賠償しなければならない。
2 市長は、やむを得ない特別な事情があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(運営協議会)
第14条 市長は、センターの運営上必要な事項について協議するため、運営協議会を設置することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
(1) 第1条に掲げるセンターの設置目的を達成するために行う事業に関する業務
(2) センターの施設及びその設備その他これらに類するものの維持管理に関する業務
(3) センターの利用許可等に関する業務
(4) センターの主催事業等の実施に関する業務
(5) 運営協議会の運営に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理運営上必要があると認められる業務
(利用料金)
第16条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
4 指定管理者は、特別な理由があると認めたときは、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は既納の利用料金を還付することができる。
5 前2項の規定の適用については、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準によらなければならない。
(補則)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成24年規則第35号で平成24年9月16日から施行)
(準備行為)
2 使用許可等に係る手続その他センターの供用を行うにあたり必要な準備行為は、この条例の施行の日前においてもすることができる。
附則(令和元年12月16日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
10 第9条の規定による改正後の恵庭市黄金ふれあいセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月28日条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
使用区分 | 1時間当たりの使用料 | |||
市内在住者 | 市内在住者以外の者 | 営利目的 | ||
ホール | 全面 | 440円 | 880円 | 1,760円 |
半面 | 220円 | 440円 | 880円 | |
会議室A | 220円 | 440円 | 880円 | |
会議室B | 220円 | 440円 | 880円 | |
会議室C | 220円 | 440円 | 880円 | |
学童クラブ室 | 220円 | 440円 | 880円 | |
プレイスペース | 110円 | 220円 | 440円 | |
和室 | 110円 | 220円 | 440円 | |
調理室 | 110円 | 220円 | 440円 |
備考
1 市内在住者とは、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者及び半数以上がこれらの者で構成される団体をいう。
2 市内在住者には、1に掲げるもののほか、市内に勤務し、又は通学する者を含むものとする。
3 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなす。
4 センターの附属設備及び備付物品の使用料は、規則で定める。
5 入場料その他これに類する料金の額(その料金に段階がある場合にあっては、その最高額)が1,000円を超えるものを徴収する場合は、営利目的の使用料の額とする。
6 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。
7 11月1日から翌年の4月30日までの間に使用する場合は、暖房料として市内在住者の使用料の5割に相当する額を加算する。
8 調理室の使用料は、調理室をホールその他の使用区分と併せて使用する場合には、徴収しない。