○恵庭市黄金ふれあいセンター条例施行規則

平成24年7月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、恵庭市黄金ふれあいセンター条例(平成24年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(機能)

第2条 恵庭市黄金ふれあいセンターの建物、施設(附属設備等を含む。)及びこれらの敷地(以下これらを総称して「センター等」という。)は、次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 老人憩の家としての機能

(2) 児童館としての機能

(3) 学童クラブとしての機能

(4) 子育て支援センターとしての機能

(5) 地区会館及び地域会館としての機能

(6) 図書サービスの機能

(7) その他市民が多目的に利用できる機能

(開館時間及び休館日)

第3条 恵庭市黄金ふれあいセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 次に掲げる日

 毎月第2月曜日及び第4月曜日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項ただし書の規定によりセンター等を占用する者(以下「占用者」という。)は、黄金ふれあいセンター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用期日の属する月の3か月前から使用する日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第5条 市長は、センター等の使用を許可したときは、占用者が使用料を納付した後、黄金ふれあいセンター使用許可書兼領収書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、占用者が第8条の規定により使用料を後納する場合は、黄金ふれあいセンター使用許可書(別記第3号様式)及び納入通知書を交付するものとする。

3 第1項又は前項の使用許可を受けた占用者は、当該使用許可書を常時携帯し、恵庭市黄金ふれあいセンターの職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可に係る取消し又は変更)

第6条 占用者が使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、黄金ふれあいセンター使用許可取消(変更)申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(附属設備及び備付物品使用料)

第7条 条例別表備考の規定による附属設備及び備付物品の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の後納)

第8条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を後納できる者は、国、地方公共団体及びその他相当の理由があると認められる者とする。

(使用料の減額及び免除)

第9条 条例第7条第3項の規定による使用料の減額及び免除の基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、黄金ふれあいセンター使用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第7条第4項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 占用者の責に帰することのできない理由により使用することができなかった場合 全額

(2) 使用する日の2日前までに使用許可の取消しを申し出た場合 全額

(3) 使用する日の前日までに使用許可の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、黄金ふれあいセンター使用料還付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用者の遵守事項)

第11条 占用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センター等の秩序を維持するため、使用中は使用責任者を置くこと。

(2) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。

(3) 附属設備等の取扱いを適切に行い、許可を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。

(4) センター等で火気を使用しないこと。

(5) 許可なくしてセンター等で、看板若しくはポスターの掲示、物品の配布若しくは販売又は金品の寄付若しくは署名等の行為をしないこと。

(6) センター等を清潔に保つこと。

(7) その他、職員の指示に従うこと。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センター等で火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センター等を清潔に保つこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他、職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第13条 使用者は、センター等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに黄金ふれあいセンター破損(汚損・滅失)(別記第7号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第14条 占用者は、センター等の使用を終えたときは、直ちに恵庭市黄金ふれあいセンターの職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(運営協議会の役割)

第15条 条例第14条の規定により設置する運営協議会の名称は、恵庭市黄金ふれあいセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)とする。

2 運営協議会は、多様化する地域住民の幅広いニーズに対応し、地域の交流コミュニティづくりの拠点としての活動を支援するため、センター等の機能について必要な事項を協議するものとする。

3 運営協議会について必要な事項は、市長が別に定める。

(指定管理者による管理に係る準用)

第16条 条例第15条第1項の規定によりセンター等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う許可その他の手続については、この規則の規定に準じて行うものとする。ただし、第3条第2項の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(平成24年9月16日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、条例の公布の日(平成24年3月28日)から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により施行日前において行われるセンター等の供用を行うにあたり必要な準備行為は、この規則に規定する手続の例によるものとする。

(施行日前の使用)

3 この規則の規定にかかわらず、施行日前において市長が特別の理由があると認めたものは、センター等を使用することができる。

(指定管理者による管理への移行)

4 市長は、センター等の指定管理者による管理への移行については、この規則の施行の日から5年以内を目途としてその実施の方向性を決定するものとする。

(平成26年2月10日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月15日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の恵庭市黄金ふれあいセンター条例施行規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

附属設備及び備付物品使用料

種別

品名

単位

使用料

備考

舞台関係

演台

1台

100円


移動用ステージ

1枚

100円


音響関係

音響ワゴン(ホール用)

1台

100円

マイク1本を含む。

音響ワゴン(移動用)

1台

100円

モニターを含む。

アンプスピーカーセット

1台

100円


マイク

1本

100円


映像・展示関係

ビデオプロジェクター

1台

100円


移動用スクリーン

1台

100円


その他

展示パネル

1枚

100円


空調設備(学童クラブ室・会議室A・会議室C)

1時間

100円


ミラーボード

1台

100円


別表第2(第9条関係)

減免基準

区分

割合

(1) 恵庭市又は恵庭市教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき。

5割

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に基づく保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園が教育及び保育活動等のために使用するとき。

5割

(3) 市内の社会教育関係団体、学校教育関係団体、社会福祉関係団体、労働団体、産業経済団体及び町内会等が営利を目的としない活動に使用するとき。

5割

(4) 運営協議会の運営のために使用するとき。

10割

(5) 災害時等緊急避難場所として使用するとき。

10割

(6) その他市長が必要と認めたとき。

5割

備考

1 減免は、主催する団体が団体本来の目的に使用する場合に限るものとする。

2 附属設備及び備付物品使用料並びに暖房料については、本表の減免基準を適用する。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

恵庭市黄金ふれあいセンター条例施行規則

平成24年7月30日 規則第37号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年7月30日 規則第37号
平成26年2月10日 規則第2号
平成28年3月11日 規則第16号
令和3年3月22日 規則第15号
令和5年7月15日 規則第47号
令和5年12月13日 規則第64号