○恵庭市人とまちを育む読書条例

平成24年12月18日

条例第33号

私たちのまちは、子どもから大人まで、だれもが等しく読書活動に親しむことができるよう、読書の環境づくりに力を注ぎ、市民とともに地域ぐるみで読書のまちづくりを推進してきました。

読書活動には、多くのボランティアが参加し、市民と市が一体となった活動によって、豊かな読書環境や人と地域のつながりが生まれてきています。

私たちは、多くの先人の努力により、このような環境が築かれてきたことに深く感謝し、これまで積み重ねてきた活動を、次の世代に引き継いでいくことが大切と考えました。

ここに、私たちは「読書のまち」を宣言し、これからの読書活動の道しるべとなるこの条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、読書活動を通じてふるさとを愛する人を育てるとともに、人と地域のつながりを深め、心豊かで思いやりにあふれ、活力あるまちづくりを目指し、市民、家庭、地域、学校及び市が進めていく取組みを明らかにすることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例で使う言葉の意味は、次のとおりとします。

(1) 市民 市内に居住する人及び勤務又は通学する人

(2) 学校 市内の保育園、幼稚園、認可外保育施設、認定子ども園、小学校、中学校、高等学校、大学及び専門学校

(3) 読書活動 読書、読み聞かせ、一斉読書、調べ学習、読書会、本のリサイクル及びその他の読書に関する活動

(基本理念)

第3条 読書活動は、言葉や知識を学び、感性を磨き、創造力を豊かにし、生きる力を育てることから、いつでもどこでもだれでもが読書活動を行うことができるよう、市民、家庭、地域、学校及び市が一体となって環境づくりに努め、人とまちを育む読書活動を推進するものとします。

(市民の取組み)

第4条 市民は、日常の生活の中で読書に親しみ、読書活動への参加や協力を通じて、互いに交流を図ります。

(家庭の取組み)

第5条 家庭では、本との出会いを大切にし、読書を通じたコミュニケーションの深まりを目指し、年齢に応じた読書活動に取り組みます。

(地域の取組み)

第6条 地域では、ボランティア活動などを通じて読書への認識を深めるとともに、市民、家庭、学校及び市と連携協力し、読書活動の推進に取り組みます。

(学校の取組み)

第7条 学校は、日常の読書活動を通じて子どもたちに読書の楽しさを伝え、一人ひとりの望ましい読書習慣の形成を図ります。

2 学校は、様々な読書活動を通じて、ふるさとを誇りに思う心の育成に取り組みます。

(市の取組み)

第8条 市は、読書活動の推進に関する基本的で総合的な推進計画を策定し、効果的に実施するため、市民、家庭、地域及び学校と連携を図り、一体となって読書活動の推進に努めます。

2 市は、すべての市民が日常の生活の中で等しく読書に親しみ、読書活動や交流ができるよう、環境づくりに努めます。

3 市は、読書活動に関わるボランティアの育成や支援に努めます。

4 市は、読書活動の推進にあたり、広く市民の意見を取り入れるとともに、必要な情報の収集及び積極的な発信に努めます。

(読書推進月間)

第9条 市は、10月を「人とまちを育む読書推進月間」と定め、読書活動を通じて人と人とのつながりを深め、世代を超えたコミュニティづくりやまちづくりにつながる事業を行います。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

この条例は、平成25年4月1日から施行します。

恵庭市人とまちを育む読書条例

平成24年12月18日 条例第33号

(平成25年4月1日施行)