○恵庭市生涯学習施設かしわのもり条例施行規則

平成28年8月9日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、恵庭市生涯学習施設かしわのもり条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(機能)

第2条 恵庭市生涯学習施設かしわのもりの建物、施設(附属設備及び備付物品を含む。)及びこれらの敷地(以下これらを総称して「施設等」という。)は、次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 学習機能

(2) 運動機能

(3) 子どもの居場所機能

(4) 交流機能

(5) その他市民が多目的に利用できる機能

(開館時間及び休館日)

第3条 恵庭市生涯学習施設かしわのもりの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 次に掲げる日

 毎月第1月曜日及び第3月曜日

2 前項の規定にかかわらず、恵庭市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項ただし書の規定により施設等を占用する者(以下「占用者」という。)は、生涯学習施設かしわのもり使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用期日の属する月の3月前から使用する日までに提出しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第5条 委員会は、施設等の使用を許可したときは、占用者が使用料を納付した後、生涯学習施設かしわのもり使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、占用者が条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を後納する場合は、生涯学習施設かしわのもり使用許可書(後納)(様式第3号)及び納入通知書を交付するものとする。

3 前2項の規定により使用許可を受けた占用者は、当該使用許可書を常時携帯し、恵庭市生涯学習施設かしわのもりの職員(以下単に「職員」という。)から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可に係る取消し又は変更)

第6条 占用者が使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、生涯学習施設かしわのもり使用許可取消(変更)申請書(様式第4号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(附属設備及び備付物品使用料)

第7条 条例別表備考の規定による附属設備及び備付物品の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の後納)

第8条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を後納できる者は、国、地方公共団体及びその他相当の理由があると認められる者とする。

(使用料の減額及び免除)

第9条 条例第6条第3項の規定による使用料の減額及び免除の基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、生涯学習施設かしわのもり使用料減免申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第6条第4項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 占用者の責に帰することのできない理由により使用することができなかった場合 全額

(2) 使用する日の2日前までに使用許可の取消しを申し出た場合 全額

(3) 使用する日の前日までに使用許可の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習施設かしわのもり使用料還付申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

(占用者の遵守事項)

第11条 占用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等の秩序を維持するため、使用中は使用責任者を置くこと。

(2) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。

(3) 附属設備及び備付物品の取扱いを適切に行い、許可を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。

(4) 施設等で火気を使用しないこと。

(5) 許可なくして施設等で、看板若しくはポスターの掲示、物品の配布若しくは販売又は金品の寄付若しくは署名等の行為をしないこと。

(6) 施設等を清潔に保つこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等で火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと(所定の場所に行くため端を歩き通過することを除く。)

(4) 施設等を清潔に保つこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第13条 使用者は、施設等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに生涯学習施設かしわのもり破損(汚損・滅失)(様式第7号)を委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第14条 占用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちに職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理に係る準用)

第15条 条例第14条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う許可その他の手続については、この規則の規定に準じて行うものとする。ただし、第3条第2項の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(平成28年9月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、条例の公布の日(平成28年6月24日)から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により施行日前において行われる施設等の供用を行うにあたり必要な準備行為は、この規則に規定する手続の例によるものとする。

(施行日前の使用)

3 この規則の規定にかかわらず、施行日前において委員会が特別の理由があると認めたものは、施設等を使用することができる。

(令和3年6月4日教委規則第4号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

附属設備及び備付物品使用料

種別

品名

単位

使用料

備考

音響関係

音響ワゴン(ホール用)

1台

100円


アンプスピーカーセット

1台

100円


マイク

1本

100円


映像・展示関係

ビデオプロジェクター

1台

100円


移動用スクリーン

1台

100円


その他

展示パネル

1枚

100円


別表第2(第9条関係)

減免基準

区分

割合

(1) 恵庭市又は恵庭市教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき。

5割

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が教育、保育活動等のために使用するとき。

5割

(3) 市内の社会教育関係団体、学校教育関係団体、社会福祉関係団体、労働団体、産業経済団体、町内会等が営利を目的としない活動に使用するとき。

5割

(4) 災害時等緊急避難場所として使用するとき。

10割

(5) 恵庭市生涯学習施設かしわのもり運営協議会の運営のために使用するとき。

10割

(6) その他恵庭市教育委員会が必要と認めたとき。

5割

備考

1 減免は、主催する団体が団体本来の目的に使用する場合に限るものとする。

2 附属設備及び備付物品使用料並びに暖房料については、本表の減免基準を適用する。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

恵庭市生涯学習施設かしわのもり条例施行規則

平成28年8月9日 教育委員会規則第10号

(令和3年7月1日施行)