○富士山南東消防組合総合計画策定委員会設置要領

平成30年3月1日

富士山南東消防組合訓令第1号

(設置)

第1条 富士山南東消防組合の総合計画の策定に関し、必要な事務を総合的かつ円滑に推進するため、富士山南東消防組合総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画の素案に係る重要事項の調査及び審議に関する事項

(2) 総合計画の素案の策定に係る総合調整に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 消防長

(2) 消防次長

(3) 消防署長

(4) 課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、消防長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 委員長は、会議のてん末を管理者に報告しなければならない。

(作業部会)

第6条 総合計画の素案の策定を円滑に行うため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、制定の日から施行する。

富士山南東消防組合総合計画策定委員会設置要領

平成30年3月1日 訓令第1号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成30年3月1日 訓令第1号