○富士山南東消防組合総合計画策定委員会設置要領
平成30年3月1日
富士山南東消防組合訓令第1号
(設置)
第1条 富士山南東消防組合の総合計画の策定に関し、必要な事務を総合的かつ円滑に推進するため、富士山南東消防組合総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の素案に係る重要事項の調査及び審議に関する事項
(2) 総合計画の素案の策定に係る総合調整に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 消防長
(2) 消防次長
(3) 消防署長
(4) 課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、消防長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 委員長は、会議のてん末を管理者に報告しなければならない。
(作業部会)
第6条 総合計画の素案の策定を円滑に行うため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、制定の日から施行する。