○三島市外4組合公平委員会共同設置規約
平成27年3月19日
告示第67号
(設置)
第1条 三島市(以下「市」という。)、三島市外三ヶ市町箱根山林組合、三島市外五ヶ市町箱根山組合、三島函南広域行政組合及び富士山南東消防組合(以下「関係組合」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、三島市外4組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、静岡県三島市北田町4番47号三島市役所内とする。
(委員の選任方法等)
第4条 公平委員会の委員は、三島市長(以下「市長」という。)が三島市議会の同意を得て選任するものとする。
2 市長は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を関係組合の管理者(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。
3 公平委員会の委員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、市の条例の定めるところによる。
(職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、市の職員をもって充てる。
(負担金等)
第6条 公平委員会に関する市及び関係組合の負担金の額は、市長及び管理者が協議して定める。
2 関係組合は、前項の規定による負担金を市に納付しなければならない。
3 前項の負担金の納付の時期については、市長及び管理者が協議して定める。
(特定の事務に要する経費)
第7条 関係組合のうち、特定の組合が専ら当該組合のために公平委員会をして特定の事務を管理させ、及び執行させる場合においては、当該組合は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に市に納付するものとする。
(予算)
第8条 公平委員会に関する予算は、市の一般会計に計上する。
(決算報告)
第9条 市長は、公平委員会に関する決算を三島市議会の認定に付したときは、当該決算を管理者に報告しなければならない。
(公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第10条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、市又は関係組合は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(補則)
第11条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、市長及び管理者が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に三島市公平委員会設置条例を廃止する条例(平成27年三島市条例第17号)による廃止前の三島市公平委員会設置条例(昭和26年三島市条例第1号)により設置されている三島市公平委員会の委員の職にある者は、第4条第1項の規定により選任された公平委員会の委員とみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる委員の任期は、この規約の施行の日における従前の三島市公平委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年4月1日)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。