○富士・東部広域環境事務組合議会傍聴規則

令和4年3月29日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、富士・東部広域環境事務組合議会(以下「組合議会」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 傍聴席 所定の傍聴人座席及び座席から出入口までの通路をいう。

(2) 担当者 組合議会議長(以下「議長」という。)の命により傍聴に関する業務に従事する者をいう。

(傍聴の手続)

第3条 組合議会を傍聴しようとする者は、会議の当日所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、議長の発行する傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。ただし、報道関係者に対する傍聴券は、あらかじめ有効期間を定めて交付することができる。

2 傍聴券の交付を受けた者は、担当者の指示に従い傍聴席に入り、会議を傍聴することができる。

3 傍聴券は、傍聴を終え、退場しようとする際担当者に返還しなければならない。

(傍聴席)

第4条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 議長の認めた報道関係者以外は、報道関係者席で傍聴することはできない。

(傍聴人の定員)

第5条 一般席の傍聴人の定員は、8人とする。

(傍聴ができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴券を所持していても傍聴をすることができない。

(1) 凶器その他危険のおそれのある器物を携帯する者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) その他議場の秩序を乱すおそれのある者

2 児童及び乳幼児は、傍聴をすることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人が守らなければならない事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 見苦しくない服装をすること。

(2) 帽子、襟巻、外とう、傘、杖、かばん、包物等を着用し、又は携帯しないこと。

(3) 飲食若しくは喫煙又は私語をしないこと。

(4) 議場の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為はしないこと。

(6) 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。

(議場の立入禁止)

第8条 傍聴人は、いかなる事由があっても、議場に入ることができない。

(写真撮影の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 議長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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富士・東部広域環境事務組合議会傍聴規則

令和4年3月29日 議会規則第2号

(令和4年3月29日施行)