○富士・東部広域環境事務組合公平委員会設置条例

令和4年2月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、法第7条第3項の規定に基づき、富士・東部広域環境事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

富士・東部広域環境事務組合公平委員会設置条例

令和4年2月1日 条例第5号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 委員会及び委員/第2章 公平委員会
沿革情報
令和4年2月1日 条例第5号