○富士・東部広域環境事務組合公平委員会設置条例
令和4年2月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、法第7条第3項の規定に基づき、富士・東部広域環境事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和4年2月1日から施行する。
○富士・東部広域環境事務組合公平委員会設置条例
令和4年2月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、法第7条第3項の規定に基づき、富士・東部広域環境事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和4年2月1日から施行する。