○富士・東部広域環境事務組合公平委員会規則
令和4年2月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士・東部広域環境事務組合公平委員会設置条例(令和4年条例第5号)第2条の規定に基づき、富士・東部広域環境事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、公平委員会が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、総務課の事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の議事録は、総務課の事務職員が作成し、公平委員会の承認を経て確定する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。