○富士・東部広域環境事務組合会計管理者の補助組織設置規則
令和4年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計管理者の補助組織)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課、会計管理者室又は出納室(以下「出納室」という。)を置く。
2 前項に定める組織及び職員は、会計管理者の属する市町村の出納室及びその職員をもってこれに充てる。
(出納室の所掌事務)
第3条 前条に規定する出納室の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 会計の収支の審査及び執行に関すること。
(2) 収納金の検認に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) 現金、有価証券、担保及び保証金の出納保管に関すること。
(5) 預金移替及び公金振替に関すること。
(6) 国税、県税その他預託金の出納保管に関すること。
(7) 口座振替通知書の発行に関すること。
(8) 小切手の振出しに関すること。
(9) その他会計業務に関すること。
(課長の職及び職務)
第4条 第2条に規定する出納室に課長又は室長(以下「課長」という。)を置く。
2 課長は、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職及び職務)
第5条 特に必要があると認めるときは、課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を助け、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。
(主幹の職及び職務)
第6条 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(主査の職及び職務)
第7条 課に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、特に指定された困難な事務又は技術に従事する。
(主任、主事及び主事補の職及び職務)
第8条 必要に応じて、課に主任、主事又は主事補を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、高度な知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。
3 主事又は主事補は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
(職員の配置)
第9条 前条に規定する職員の担当事務は、課長がこれを定め、文書をもって管理者に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。