○富士・東部広域環境事務組合正副管理者会議運営規程
令和4年2月1日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 富士・東部広域環境事務組合規約(令和4年山梨県指令市第3258号)第3条に規定する富士・東部広域環境事務組合(以下「組合」という。)の共同処理する事務及び組合運営が、円滑かつ適正に執行されるよう、組合に富士・東部広域環境事務組合正副管理者会議(以下「正副管理者会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 正副管理者会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 組合議会に提案すべき議案に関すること。
(2) 財産の取得及び処分に関すること(別に定めるものを除く。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、組合の運営にかかわる重要事項に関すること。
(組織)
第3条 正副管理者会議は、管理者及び副管理者11人で組織する。
(管理者の職務代理)
第4条 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指名した副管理者がその職務を代理する。
(正副管理者会議の招集)
第5条 正副管理者会議は、管理者が招集する。
2 副管理者の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の要請があったときは、管理者は、正副管理者会議を招集しなければならない。
3 正副管理者会議を招集する場合は、管理者は招集の3日前までに副管理者に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。
(議事)
第6条 正副管理者会議は、管理者が主宰する。
2 正副管理者会議は、過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 正副管理者会議の議事は、全員の賛成により決することを原則とする。ただし、やむを得ず表決を採る場合は出席した副管理者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は管理者の決するところによる。
4 正副管理者会議は、必要があると認める場合は、関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。
(副管理者の代理表決)
第7条 やむを得ない理由のため、正副管理者会議に出席できない副管理者は、副管理者の属する市町村の副市町村長(副市町村長を置いていない市町村にあっては、あらかじめ市町村長が指定した職員)を代理人として表決を委任することができる。
(専決処分)
第8条 第2条に規定する正副管理者会議の権限に属する事項であって、特に緊急を要し正副管理者会議を開くいとまがないと認めるときは、管理者においてこれを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、管理者は、これを次の正副管理者会議に報告し承認を得なければならない。
(議事録)
第9条 正副管理者会議の議事については、会議の次第及び出席した副管理者又は副管理者の代理人の氏名並びに会議の概要を記載した議事録を作成しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、正副管理者会議の運営に関し必要な事項は、正副管理者会議の協議により定める。
附則
この訓令甲は、令和4年2月1日から施行する。