○富士・東部広域環境事務組合事務専決代決規則
令和4年2月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務について、副管理者以下の職員の専決及び代決について定め、事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者、管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、管理者の責任において、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代って決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 事務局長 富士・東部広域環境事務組合事務局組織規則(令和4年規則第2号)第2条第2項に定める事務局長をいう。
(事務局長専決事項)
第3条 事務局長は、次に掲げる事項以外の事項を専決することができる。
(1) 富士・東部広域環境事務組合(以下「組合」という。)の議会の招集並びに提出する議案及び報告に関すること。
(2) 組合の議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
(3) 条例、規則その他の重要な例規の制定及び改廃並びに訓令に関すること。
(4) 審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
(5) 重要な陳情に関すること。
(6) 組合行政の基本的な方針に関すること。
(7) 特に重要な事業の計画及び実施に関すること。
(8) 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)の任免その他の重要な人事に関すること。
(9) 賞罰及び賠償に関すること。
(10) 副管理者の県内外出張命令及び事務局長の県外出張命令に関すること。
(11) 1件700万円を超える経費の支出負担行為に関すること。
(12) 1件1,500万円を超える支出命令に関すること。
(13) 1件500万円を超える予算の流用に関すること。
(14) 1件300万円を超える予備費の充用に関すること。
(15) 1件700万円を超える財産の取得並びに物件の購入及び工事の契約に関すること。
(16) 1件700万円を超える財産の処分に関すること。
(17) 1件700万円を超えるその他の契約に関すること。
(18) 請負金額の増減が1件700万円を超える建設工事の起工変更に関すること。
(19) 前各号に準ずべき重要又は異例と認めること。
(課長専決事項)
第4条 課長は、次の事項について専決することができる。
(1) 軽易又は定例的な主管業務の計画及び実施に関すること。
(2) 定例的な事項の調査、報告、進達、督促その他これに類するもの
(3) 定例的な事項の指令、通知、申請、照会及び回答
(4) 軽易な許可及び認可に関すること。
(5) 定例的な証明及び閲覧
(6) 公印の取扱い処理に関すること。
(7) 公文書の開示請求等に対する開示等の可否の決定に関すること(所定の手続を経たものに限る。)。
(8) 所属職員の事務分掌並びに時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(9) 所属職員の県内出張命令に関すること。
(10) 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇(夏季休暇に限る。)に関すること。
(11) 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替等並びに休日の代休の指定に関すること。
(12) 諸収入の調定及び収入命令に関すること。
(13) 1件200万円以下(総務課長専決事項及び異例なものを除く。)の経費の支出負担行為に関すること。
(14) 1件500万円以下の支出命令に関すること。ただし、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、扶助費、電気料、ガス料、水道料、電話料、郵便料及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の料金についてはその請求額
(15) 1件150万円以下の予算の流用に関すること。
(16) 1件80万円以下の予備費の充用に関すること。
(17) 請負金額の増減が1件200万円以下の建設工事の起工変更に関すること。
(18) 前各号に準ずると認められる事項
2 総務課長専決事項は、次のとおりとする。
(1) 予算の流用及び予備費の充用等の調整に関すること。
(2) 1件200万円以下の工事並びに物品資材の購入、修繕及び貸借の契約に関すること。
(3) 1件200万円以下の不用品の売却に関すること。
(専決の制限)
第5条 前2条の専決事項であっても、重要若しくは異例に属し、先例となり、又は紛議が生ずるおそれがあると認められるものについては、管理者の決裁を経なければならない。
(代決)
第6条 管理者が不在のときは、富士・東部広域環境事務組合規約(令和4年山梨県指令市第3258号)第11条第2項の規定によりあらかじめ管理者が定めた順序により指名された副管理者(次項において同じ。)がその事務を代決する。
2 副管理者が不在のときは、管理者がその事務を決裁する。ただし、管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、事務局長専決事項に限り、総務課長がその事務を代決する。
5 課長が不在のときは、課長専決事項に限り、課長補佐又は主幹がその事務を代決する。
(1) 至急に処理することを要しない事項
(2) 事の重大又は異例に属する事項
(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議が生ずるおそれがある事項
(4) 上司があらかじめ指示した事項
(後閲)
第8条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者が後閲しなければならない。
(決裁書類の標示)
第9条 管理者の決裁を得るものは組合又は(管理者)、副管理者の専決を得るものは副又は(副管理者)、事務局長の専決を得るものは局又は(局長)、課長の専決を得るものは課又は(課長)の符号を書類の見やすい箇所に表示しなければならない。
(専決事項の随時監査)
第10条 専決事項は、管理者において随時監査するものとする。
附則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。