○富士・東部広域環境事務組合管理者の専決処分事項の指定

令和4年3月29日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項に関しては、管理者において専決処分することができるものとして指定する。

(1) 法律上、富士・東部広域環境事務組合(以下「組合」という。)の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの

(2) 組合が当事者である和解で、その目的の価格が100万円以下のもの

(3) 前2号の決定に伴い、予算を定めること。

富士・東部広域環境事務組合管理者の専決処分事項の指定

令和4年3月29日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章 専決・代決等
沿革情報
令和4年3月29日 種別なし