○富士・東部広域環境事務組合会計管理者事務専決代決規程

令和4年2月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の職務権限に属する事務の専決及び代決に必要な事項を定め、能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(出納室課長の専決事項)

第2条 出納室課長は、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 調定書、領収済通知書等、収入振替書、支出振替書及び公金振替書を受理すること。

(2) 小切手振出済通知書、公金振替依頼書、口座振込依頼書及び口座振込票を発行すること。

(3) 1件300万円未満の支出負担行為に関する確認及び支払を行うこと。ただし、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、扶助費、電気料、水道料、ガス料、電話料、郵便料及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の料金については、その請求額とする。

(4) 職員等の給与所得から源泉徴収する所得税、県市町村民税その他の法令、条例及び規則等に基づく納付金等を納入すること。

(5) 入札保証金及び契約保証金を還付すること。

(6) 概算払及び資金前渡の精算を審査すること。

(専決及び代決の制限)

第3条 前条の規定により専決できる事項であっても、当該事項が異例なものであると認めたときは、会計管理者の指示を受けなければならない。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、出納室課長が第2条各号に掲げる事項を代決する。

2 会計管理者及び出納室課長共に不在のときは、出納室上席の出納員が当該事項を代決する。

3 前2項の規定により代決した事項については、速やかに会計管理者又は出納室課長の承認を求めなければならない。ただし、定例的又は軽易なものについては、この限りでない。

この訓令甲は、令和4年2月1日から施行する。

富士・東部広域環境事務組合会計管理者事務専決代決規程

令和4年2月1日 訓令甲第3号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章 専決・代決等
沿革情報
令和4年2月1日 訓令甲第3号