○富士・東部広域環境事務組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
令和4年2月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理させるための職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理する職員)
第2条 前条に規定する職員及び会計管理者の職務を代理する場合における順序は、次のとおりとする。
第1順位 富士・東部広域環境事務組合会計管理者の補助組織設置規則(令和4年規則第3号。以下「設置規則」という。)第4条に規定する課長の職にある職員
第2順位 設置規則第5条に規定する課長補佐の職にある職員
第3順位 設置規則第6条に規定する主幹の職にある職員
附則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。