○富士・東部広域環境事務組合情報公開に関する第三者情報の取扱要綱
令和4年3月29日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、富士・東部広域環境事務組合情報公開条例(令和4年条例第24号。以下「条例」という。)第10条第6項の規定による第三者からの意見聴取に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取)
第2条 所管課長は、開示の請求があった公文書に第三者に関する情報(以下「第三者情報」という。)が含まれている場合で、条例第10条第1項に規定する公文書を開示する旨の決定、公文書を開示しない旨の決定又は公文書を一部開示する旨の決定(以下「可否の決定」という。)をするに当たり、当該第三者の意見を聴く必要があると認めるときは、当該第三者からその意見を聴取する。
(意見聴取事項)
第3条 意見聴取を行う事項は、次のとおりとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、プライバシー侵害の有無、開示することについての意見及び開示した場合の影響
(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、開示した場合の不利益の有無、開示することについての意見及び開示した場合の影響
(3) 国及び地方公共団体に関する情報については、協力関係又は信頼関係への影響の有無、開示することについての意見及び開示した場合の影響
2 開示請求があった情報に多数の第三者情報が記録されているときは、その代表的なものを抽出して意見聴取をすることができる。
(第三者への通知)
第5条 所管課長は、第三者情報について意見聴取をした後に可否の決定をした場合は、当該第三者に次の事項を通知する。
(1) 決定の対象となった第三者情報
(2) 決定内容
(3) 開示年月日
(4) その他必要な事項
附則
この訓令甲は、令和4年4月1日から施行する。