○富士・東部広域環境事務組合簡易開示事務取扱要綱
令和4年3月29日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、富士・東部広域環境事務組合個人情報保護条例(令和4年条例第25号)第34条第1項に規定する口頭により開示請求をすることができるものとして定めた個人情報についての開示(以下「簡易開示」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(簡易開示を行う個人情報)
第2条 所管課長は、次に掲げる基準により、簡易開示を行う個人情報を定めることができる。
(1) 開示に対する需要が高いもの
(2) 開示について特に即時性が要求されるもの
(3) 情報の記録形態が定型的で、開示に関する判断をあらかじめ一律に行うことができるもの
(4) 実務上、即時の開示に対応することが可能なもの
(簡易開示を行う個人情報の公表)
第3条 所管課長は、簡易開示を行う個人情報を定めたときは、次に掲げる事項について、総務課長に通知しなければならない。
(1) 個人情報の名称及び項目
(2) 簡易開示の開始
(3) 簡易開示を行う期間
(4) 簡易開示を行う場所
2 総務課長は、所管課長から前項の通知があったときは、その内容を公表する。
(簡易開示の受付場所等)
第4条 簡易開示の請求は、簡易開示を行う所管課で受け付ける。この場合において、簡易開示を行う所管課長は、個人情報簡易開示処理表(別記様式。以下「処理表」という。)を備え置き、常に請求件数及び開示件数を把握できるようにしておかなければならない。
(簡易開示の請求者)
第5条 簡易開示の請求をすることができる者は、本人に限る。
(本人確認の方法)
第6条 本人確認は、次の各号のいずれかに該当する書類等を確認して行う。ただし、簡易開示を行う所管課長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 運転免許証
(2) 身分証明書
(3) 旅券
(4) その他本人であることを確実に確認することができる書類等
(簡易開示の請求の受付)
第7条 簡易開示を行う所管課長は、簡易開示の請求があったときは、直ちに本人確認を行い、処理表に必要事項を記入して本人に自己情報を開示する。
(簡易開示の方法)
第8条 簡易開示は、自己情報が記録された物の閲覧により行う。ただし、簡易開示を行う所管課長が必要と認めるときは、口頭による伝達又は情報の内容を転記した書類の交付により行うことができる。
(実施状況の報告)
第9条 簡易開示を行った所管課長は、簡易開示を行う期間が終了したときは、次に掲げる事項を総務課長に報告しなければならない。
(1) 簡易開示を行った個人情報の名称及び項目
(2) 簡易開示を行った期間
(3) 簡易開示を行った場所
(4) 簡易開示を行った件数
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、簡易開示の事務に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この訓令甲は、令和4年4月1日から施行する。