○富士・東部広域環境事務組合個人情報保護条例施行規則
令和4年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士・東部広域環境事務組合個人情報保護条例(令和4年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 富士・東部広域環境事務組合事務局組織規則(令和4年規則第2号)第2条に規定する課をいう。
(2) 課長 前号に掲げる課の長をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(要配慮個人情報)
第3条 条例第2条第4号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(個人情報の収集の通知)
第4条 条例第8条第3項に規定する通知は、自己情報収集通知書(様式第1号)による。
2 条例第10条第1項第7号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の担当課の名称等
(2) 個人情報を取り扱う事務の開始年月日
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が登録の必要があると認める事項
3 条例第10条第1項の規定により登録を行った個人情報取扱事務の変更又は廃止は、届出書により行う。この場合において、変更をするときは、新たに個人情報取扱事務登録簿を添付する。
(個人情報保護管理責任者)
第6条 条例第12条に規定する個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、課長をもって充てる。
2 管理責任者は、個人情報保護の重要性を認識し、並びに個人情報の保管等をする所属職員が個人情報の保護について十分に留意するよう指導し、及び監督しなければならない。
(委託に係る措置)
第7条 管理者は、個人情報取扱事務の処理を富士・東部広域環境事務組合(以下「組合」という。)の機関以外のものに委託するときは、契約書等に次の事項を記載しなければならない。ただし、委託の内容又は性質により記載する必要のないと認める事項については、この限りでない。
(1) 秘密保持に関する事項
(2) 複写及び複製の禁止に関する事項
(3) 委託目的以外の使用の禁止及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(5) 事故発生時の報告義務に関する事項
(6) 契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項
(7) その他個人情報の保護に関し必要な事項
(目的外利用の記録)
第8条 実施機関は、条例第17条第1項又は第18条第2項の規定による目的外利用をしたときは、目的外利用記録票(様式第4号)を作成しなければならない。
(外部提供の記録)
第9条 実施機関は、条例第19条第1項又は第20条の規定による外部提供をしたときは、外部提供記録票(様式第5号)を作成しなければならない。
(目的外利用及び外部提供の通知)
第10条 条例第17条第2項及び第19条第2項に規定する目的外利用及び外部提供の通知は、個人情報目的外利用・外部提供通知書(様式第6号)による。
(開示等請求書)
第11条 条例第29条第1項に規定する請求書は、自己情報開示等請求書(様式第7号)とする。
2 条例第29条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、請求の区分とする。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他請求をする本人であることを証明するものとして管理者が認めた書類
(2) 本人に代わって法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下同じ。)が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、家庭裁判所の証明書その他法定代理人の資格を証明する書類
(請求に対する決定等の通知)
第13条 条例第30条第2項に規定する通知は、自己情報開示等可否決定通知書(様式第8号)により行う。
2 条例第30条第3項の規定による通知は、自己情報開示等可否決定期間延長通知書(様式第9号)により行う。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、別の方法により開示することができる。
3 自己情報が記録された物(以下「記録物」という。)の閲覧により自己情報の開示を受ける者は、当該記録物を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
4 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し当該記録物の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
5 条例第33条第3項に規定する写しの交付の部数は、1件の請求につき1部とする。
(外部提供先への通知)
第15条 条例第33条第4項の規定による通知は、個人情報訂正等通知書(様式第10号)により行う。
(口頭による自己情報の開示請求)
第16条 条例第34条第2項に規定する実施機関が別に定める書類は、次の各号のいずれかの書類とする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 開示請求に係る自己情報が試験に関するものである場合は、当該試験の受験票
(4) その他口頭により開示請求をする者本人であることを証明するもので、管理者が認める書類
2 条例第34条第3項に規定する実施機関が別に定める方法は、記録物の閲覧とする。
(1) 相続人 被相続人である死者から相続した財産に関する情報及び被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報
(2) 親権者 死亡時において未成年であった子に関する情報
(3) 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母 診療録等、慰謝料請求権、遺贈その他当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報
(4) 前3号に掲げる者のほか、実施機関が富士・東部広域環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会に意見を求め、当該請求を認めた者 実施機関が富士・東部広域環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会に意見を求め、認めた情報
(審査請求の手続等)
第18条 条例第38条の規定による審査請求は、個人情報保護審査請求書(様式第11号)により行う。
2 条例第38条の規定による富士・東部広域環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、個人情報保護審査請求審査諮問書(様式第12号)により行う。
3 実施機関は、条例第38条の規定による決定をしたときは、遅滞なく、個人情報保護審査請求裁決通知書(様式第13号)により、当該審査請求をしたものに対し通知する。
(1) 写しの作成に要する費用 次に掲げる額
ア 複写機による写しの作成 別表に定める額
イ ア以外による写しの作成 当該写しを作成するために要する額
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する郵便料金の額
(実施状況の公表)
第20条 条例第40条に規定する実施状況の公表は、毎年6月末日までに前年度分を組合のホームページへの掲載により行う。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 個人情報取扱事務の登録の状況
(2) 目的外利用及び外部提供の状況
(3) 自己情報の開示請求、訂正請求、削除請求、目的外利用の中止の請求及び外部提供の中止の請求の状況
(4) 自己情報の開示請求、訂正請求、削除請求、目的外利用の中止の請求及び外部提供の中止の請求に対する可否の決定状況
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
(単位:円)
複写機の種類 紙の規格 | 複写機 (モノクロ) | 複写機 (図面用) |
日本産業規格A列3番まで | 10 | ― |
日本産業規格A列2番 | ― | 30 |
日本産業規格A列1番 | ― | 40 |
日本産業規格A列0番 | ― | 80 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。