○富士・東部広域環境事務組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

令和4年2月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、富士・東部広域環境事務組合管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)に支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 管理者等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、年の中途において就職した場合は就職する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、退職、失職又は死亡した場合はその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。

(費用弁償)

第4条 管理者等の費用弁償の額は、職務のため旅行(出張)した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、鉄道賃金・運賃、日当及び宿泊料については、別表第2に掲げる額とする。

(準用)

第5条 この条例に規定するもののほか、旅費の額及び支給方法等については、富士・東部広域環境事務組合職員旅費支給条例(令和4年条例第20号)の規定を準用する。

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

管理者

年額30,000円

副管理者

年額20,000円

別表第2(第4条関係)

鉄道賃金・運賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1泊につき)

県内

県外

富士・東部広域環境事務組合の職員の旅費相当額

3,000円

13,300円

14,800円

富士・東部広域環境事務組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

令和4年2月1日 条例第15号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年2月1日 条例第15号