○富士・東部広域環境事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
令和4年2月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、富士・東部広域環境事務組合特別職の職員(管理者及び副管理者を除く。)で非常勤のもの(以下「特別職」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、年の中途において就職した場合は就職する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、退職、失職又は死亡した場合はその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員の費用弁償の額は、職務のための旅行(出張)した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、鉄道賃金・運賃、日当及び宿泊料については、別表第2に掲げる額とする。
(準用)
第5条 この条例に規定するもののほか、旅費の額及び支給方法については、富士・東部広域環境事務組合職員旅費支給条例(令和4年条例第20号)の規定を準用する。
附則
この条例は、令和4年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 年額 17,000円 |
議員のうちから選任された委員 | 年額 10,000円 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 5,000円 |
委員 | 日額 4,500円 | |
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 5,000円 |
委員 | 日額 4,500円 | |
行政不服審査会 | 会長 | 日額 5,000円 |
委員 | 日額 4,500円 | |
行政不服審査会専門委員 | 委員 | 日額 4,500円 |
富士・東部広域環境事務組合法務専門職員 | 管理者が別に定める額 |
別表第2(第4条関係)
鉄道賃金・運賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1泊につき) | |
県内 | 県外 | ||
富士・東部広域環境事務組合の職員の旅費相当額 | 3,000円 | 13,300円 | 14,800円 |
別表第3(第4条関係)
市町村名 | 金額(円) |
富士吉田市・西桂町 | 500 |
都留市・忍野村・富士河口湖町 | 1,000 |
大月市・山中湖村・鳴沢村 | 1,500 |
道志村 | 2,500 |
上野原市 | 3,000 |
小菅村 | 3,500 |
丹波山村 | 4,000 |