○富士・東部広域環境事務組合の派遣職員の給与に関する条例

令和4年2月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、富士・東部広域環境事務組合(以下「組合」という。)へ派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において、「派遣職員」とは、職員の身分が組合を構成する市町村(以下「関係市町村」という。)に属し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例で給与とは、給料及び諸手当をいう。

2 前項の諸手当とは、扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当及びその他の手当をいう。

(準用規定)

第4条 法令その他別に定めがあるもののほか、派遣職員の給与については、その派遣職員の身分の属する関係市町村の関係規定を準用するものとする。

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

富士・東部広域環境事務組合の派遣職員の給与に関する条例

令和4年2月1日 条例第19号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和4年2月1日 条例第19号