○富士・東部広域環境事務組合職員旅費支給条例

令和4年2月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する富士・東部広域環境事務組合職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時在勤場所を離れて旅行することをいう。

(旅費の種類)

第3条 旅費は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料として順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により難い場合においては、その現に通過した経路による。

2 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は路程に応じた旅客運賃により、日当は日数により、宿泊料は夜数により支給する。

(旅費の支給)

第4条 鉄道旅行には鉄道賃、空港旅行には航空賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。

(急行料金等)

第5条 旅行者が急行料金及び指定座席料金又は寝台料金を要したときは、次の場合に限り、その料金を支給することができる。

(1) 特別急行列車(新幹線を除く。)を運行する路線による旅行で片道75キロメートル以上の場合

(2) 普通急行列車を運行する路線で片道40キロメートル以上の場合

(3) 新幹線を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合

(4) 指定座席料又は寝台料を徴する列車を運行する路線で片道75キロメートル以上の場合

(車賃)

第6条 車賃は、その通過する路程を合算してこれを支給する。

2 私有車使用の車賃は、職員が事務局長の承認を受けて、私有車を使用して旅行した場合には、1キロメートルにつき37円(当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)の車賃を当該職員に支給する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 特別の事情により、前3項によって計算した車賃をもってその実費を支弁し難い場合においては、その実費の額を支給する。

(公用車等での旅費)

第7条 公用車等により旅行する場合においては、第4条に規定する旅費は支給しない。

(日当及び宿泊料の計算)

第8条 日当は、日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて支給する。ただし、県内出張については、日当は支給しない。

2 日当及び宿泊料の額は、別表に定めるとおりとする。

(旅費の減額)

第9条 富士・東部広域環境事務組合以外の者から鉄道賃若しくは車賃の支給を受け、又は無料の鉄道若しくは自動車で旅行したときは、その費用を控除した額を支給する。

(特定の旅行)

第10条 特別の職務のため旅行するときは、第4条の規定にかかわらず、任命権者がその都度定める方法により旅費を支給し、又は支給しないことができる。

(研修を受ける場合の旅費)

第11条 研修のため旅行する場合の旅費は、規則の定めるところによる。

(職員以外の者の旅費)

第12条 職員以外の者が富士・東部広域環境事務組合の公務のため旅行する場合に支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が定めるものとする。

(準用規定)

第13条 この条例に定めるもののほか、職員の旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第8条関係)

日当

宿泊料

県内

県外

2,200円

13,300円

14,800円

富士・東部広域環境事務組合職員旅費支給条例

令和4年2月1日 条例第20号

(令和4年2月1日施行)