○富士・東部広域環境事務組合職員旅費支給条例施行規則

令和4年2月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士・東部広域環境事務組合職員旅費支給条例(令和4年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令)

第2条 旅行は、任命権者又は当該職員に対して旅行命令の専決権を有する者(以下「命令権者」という。)から発する旅行命令によって行わなければならない。

2 命令権者は、電信、電話、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便等による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令を発するには、旅行命令書(様式第1号)により旅行命令を発し、当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令を発し、これを中止し、又はこれを変更することができる。

(旅行命令の変更)

第3条 旅行命令を受けた者(以下「旅行者」という。)が、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合には、旅行先から命令権者に旅行命令変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項による旅行命令の変更を申請する時間的余裕がない場合には、帰庁後、速やかに命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項による旅行命令の変更の申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令書に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(旅費の概算払)

第5条 宿泊を要する旅行の旅費は、概算払とすることができる。この場合の概算払は、旅行命令に応じた旅費を計算し、その範囲内において支出する。

(旅費の精算)

第6条 前条の概算払を受けた旅行者は、当該旅行が完了したときは、速やかに所定の手続により、精算しなければならない。

(自動車等の料金)

第7条 旅行中、公務上やむを得ない理由により乗用自動車その他の交通機関を利用したときは、精算書にその旨を記載し、命令権者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者については、その実費を支給する。

(研修等の旅費)

第8条 条例第11条に規定する研修等のための旅行で旅行期間が、目的地に到着した日の翌日から起算して引続き5日を超える日数についての旅費の支給は、条例第3条に規定する旅費のうち日当及び宿泊料の額については、次に定めるところによる。

(1) 日当は、次のとおりとし、全期間をそれぞれの期間ごとに計算した額の合計額とする。

期間

日当

5日を超える日数

7割

15日を超える日数

6割

25日を超える日数

5割

(2) 宿泊料は、主催者が提供し、又は指定した宿泊施設に宿泊した場合はその実費を支給し、主催者が宿泊施設の提供又は指定をしない場合は定額の5割に相当する額の範囲内において管理者が定める額とする。

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

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富士・東部広域環境事務組合職員旅費支給条例施行規則

令和4年2月1日 規則第18号

(令和4年2月1日施行)