○富士・東部広域環境事務組合財務規則

令和4年2月1日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第15条)

第2節 予算の執行(第16条―第23条)

第3節 予算執行の管理(第24条―第27条)

第3章 会計通則

第1節 通則(第28条―第31条)

第2節 出納員その他の会計職員(第32条・第33条)

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第34条―第39条)

第2節 収納(第40条―第53条)

第3節 収入の整理(第54条―第61条)

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為伺(第62条―第64条)

第2節 支出(第65条―第67条)

第3節 支出の特例(第68条―第77条)

第4節 支払(第78条―第87条)

第5節 支出の整理(第88条―第95条)

第6節 小切手(第96条―第107条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第108条―第113条)

第2節 収納(第114条―第118条)

第3節 支払(第119条・第120条)

第4節 計算報告書等(第121条―第130条)

第7章 決算(第131条―第135条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金(第136条―第141条)

第2節 歳入歳出外現金(第142条―第149条)

第3節 有価証券(第150条―第157条)

第9章 契約

第1節 総則(第158条―第177条)

第2節 一般競争入札(第178条―第189条)

第3節 指名競争入札(第190条―第193条)

第4節 随意契約(第194条・第195条)

第5節 せり売り(第196条)

第10章 物品

第1節 通則(第197条―第199条)

第2節 出納(第200条)

第3節 請求、交付及び返納(第201条―第205条)

第4節 取得(第206条―第209条)

第5節 管理(第210条―第215条)

第6節 備品(第216条―第219条)

第7節 処分(第220条―第223条)

第8節 占有物品(第224条・第225条)

第11章 帳簿(第226条―第232条)

第12章 会計事務検査(第233条―第235条)

第13章 職員の賠償責任(第236条・第237条)

第14章 雑則(第238条―第242条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 富士・東部広域環境事務組合(以下「組合」という。)の財務については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(事務処理の原則)

第2条 財務事務関係者は、法令、条例、規則等の定めるところに従い、適確かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 課長等 富士・東部広域環境事務組合事務局組織規則第4条第1項に規定する課長をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(専決)

第4条 財務に関する事務については、別に定める富士・東部広域環境事務組合事務専決代決規則(令和4年規則第5号)に従い、専決処分を行うことができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針及び通知)

第5条 予算の編成方針は、前年度10月末日までに管理者が決定するものとする。

2 予算の編成方針が決定されたときは、総務課長は、速やかに事務局長にこれを通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第6条 課長等は、前条の通知に基づき、次に掲げるもののうち、必要な書類を11月末日までに、事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 給与費見積書(様式第6号)

(7) 継続費執行状況等調書(様式第7号)

(8) 債務負担行為支出予定額等調書(様式第8号)

(9) その他必要な書類

(予算見積書の査定)

第7条 事務局長は、前条に規定する見積書が提出されたときは、課長等から予算見積の説明を聴き、必要な調整を行い、意見を付して管理者の査定を受けなければならない。

(査定結果の通知)

第8条 事務局長は、前条の規定により管理者の査定を受けたときは、速やかにその結果を課長等に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第9条 事務局長は、管理者が予算の査定を終了したときは、直ちに予算案を調製し、あわせて予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(補正予算等)

第10条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算科目の区分等)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書(様式第9号)の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(継続費の逓次繰越し)

第12条 課長等は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするときは、3月末日までに継続費繰越調書(様式第10号)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の継続費繰越調書の提出を受けたときは、これを審査し、管理者の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

3 事務局長は、前項の規定による決裁があったときは、5月末日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書(様式第11号)を作成しなければならない。

(継続費の精算報告)

第13条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月15日までに継続費精算調書(様式第12号)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、8月末日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書(様式第13号)を作成しなければならない。

(繰越明許費)

第14条 課長等は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月末日までに繰越明許費繰越調書(様式第14号)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の繰越明許費繰越調書の提出を受けたときは、これを審査し、管理者の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

3 事務局長は、前項の規定による決裁があったときは、5月末日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書(様式第15号)を作成しなければならない。

(事故繰越し)

第15条 課長等は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月20日までに事故繰越し繰越予定調書(様式第16号)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の事故繰越し繰越予定調書の提出を受けたときは、これを審査し、管理者の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

3 課長等は、前項の規定により事故繰越しをしたときは、3月末日までに事故繰越し繰越調書(様式第17号)を事務局長に提出しなければならない。

4 事務局長は、前項の事故繰越し繰越調書の提出を受けたときは、5月末日までに施行規則別記に規定する事故繰越し繰越計算書(様式第18号)を作成しなければならない。

第2節 予算の執行

(議決予算等の通知)

第16条 事務局長は、予算が成立したとき、及び管理者が予算について専決処分をしたときは、歳入予算内示書(様式第18号の2)及び歳出予算内示書(様式第18号の3)により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第17条 事務局長は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに収入計画明細表(様式第19号)及び執行計画明細表(様式第20号)を作成しなければならない。

2 事務局長は、収入計画明細表及び執行計画明細表を総合的に調整し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 事務局長は、前項の規定により決裁があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第18条 事務局長は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更に係る収入計画明細表及び執行計画明細表を作成しなければならない。

2 前項の場合において、事務局長は、前条第2項及び第3項の規定に準じて予算執行計画の変更を行うものとする。

(予算の配当)

第19条 事務局長は、予算執行計画に基づき、歳入予算配当票(様式第20号の2)及び歳出予算配当票(様式第20号の3)により歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳出予算の配当は、款項目節のほか、必要に応じ、節の説明(以下「細節」という。)により行うものとする。

3 第12条第14条及び第15条の規定により翌年度に繰り越された経費については、歳出予算の配当が4月1日にあったものとみなす。

(予備費の充用)

第20条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、あらかじめ事務局長と協議しなければならない。

2 事務局長は、前項の協議を受けたときは、必要な調整を行わなければならない。

3 課長等は、前項の調整が終わったときは、予備費充用伺書(様式第21号)を事務局長に提出しなければならない。

4 事務局長は、前項の予備費充用伺書の提出を受けたときは、これを審査し、管理者の決裁を受けて、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

5 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充用に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算の流用)

第21条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目及び節間の流用を必要とするときは、予算流用伺書(様式第21号の2)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の予算流用伺書の提出を受けたときは、これを審査し、管理者の決裁を受けて、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

4 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(2) 災害補償費、恩給及び退職年金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金並びに公課費及び繰出金を他の費目へ流用すること。

(3) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(弾力条項の適用)

第22条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第22号)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、管理者の決裁を受けて、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(財務関係事項の合議)

第23条 課長等は、次に掲げる事項で財務に関するものは、事務局長に合議しなければならない。

(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要する事項

(2) 規則、訓令、告示及び公告等の制定又は改廃に関する事項

(3) 寄附の採納に関する事項

(4) 基金の管理及び処分に関する事項

(5) 税外収入の徴収停止、履行延期、免除等に関する事項

(6) 国県支出金の申請、精算等に関する事項

(7) 前各号のほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更その他予算の執行上重要又は異例と認められる事項

第3節 予算執行の管理

(収入支出見込額調書)

第24条 課長等は、毎月25日までにその翌月の300万円以上の収入支出見込額を収入計画明細表及び執行計画明細表により会計管理者に報告しなければならない。

(執行報告)

第25条 課長等は、予算差引簿に基づき、歳入歳出予算の執行状況を事務局長に報告するものとする。

(事務局長の執行管理)

第26条 事務局長は、前条の報告により、予算の執行状況を管理しなければならない。

(会計管理者の出納管理)

第27条 会計管理者は、毎日収支日計総括表(様式第23号)を作成し、指定金融機関から送付されてくる総括収支日報(様式第24号)と対照しなければならない。

2 会計管理者は、前月分の収支月計表(様式第25号)を作成し、指定金融機関から送付されてくる指定金融機関総括収支月報(様式第26号)と対照した後、速やかに事務局長を経て、管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、次に掲げる書類により出納状況を管理しなければならない。

(1) 第24条の収入計画明細表及び執行計画明細表

(2) 第1項の収支日計総括表

(3) 前項の収支月計表

(4) 第121条の収支日報及び第122条の収支月報

第3章 会計通則

第1節 通則

(帳簿及び証拠書類)

第28条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、必要な帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、その都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづって、整理しなければならない。ただし、電子帳票にあっては、この限りでない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

第29条 財務に関する事務は、この規則に別の定めがあるものを除くほか、必要な書類により処理するものとする。

(証拠書類等の記載及び訂正の方法)

第30条 証拠書類の文字及び印影は、明瞭かつ消し難いものでなければならない。

2 証拠書類の金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。この場合、その頭初に「¥」の記号を付さなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において、「一、二、三及び十」の文字は、「壱、弐、参及び拾」の文字を用い、その頭初に「金」の文字を付さなければならない。

3 2枚以上をもって1通とする証拠書類で、特に必要と認めるものにあっては、作成者の契印をしなければならない。

4 証拠書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。ただし、証拠書類の頭書金額は、訂正することができない。

5 証拠書類に使用する印は、その職務上に関するものは公印又は職印、その他のものは実印又は認印でなければならない。ただし、署名を慣習とする外国人の証拠書類にあっては、自署で足りるものとする。

6 証拠書類で外国文をもって記載したものには、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の整理)

第31条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証拠書類について、月別、年度別、会計別及び科目別に区分して、日の順序に綴って保存しなければならない。ただし、電子帳票にあっては、この限りでない。

第2節 出納員その他の会計職員

(出納員その他の会計職員)

第32条 法第171条第1項の規定による出納員は、現金出納員及び物品出納員とし、その他の会計職員は、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 滞納整理を命ぜられた職員は、その滞納に係る公金の収納について現金取扱員とする。

(出納員等の任命)

第33条 出納員その他の会計職員は、会計管理者の意見を聴いて管理者が任命する。

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定)

第34条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、確認したのち調定書(様式第27号)を作成して、会計管理者に通知しなければならない。

2 課長等は、歳入の性質上事前に調定できないものについては、会計管理者から収納の通知を受けたときに、前項に準じて調定しなければならない。

3 課長等は、既に調定した歳入について変更すべき事由が生じたときは、調定(変更)(様式第27号の2)を作成して、第1項に準じて変更の手続をとらなければならない。

(調定の審査)

第35条 会計管理者は、前条の通知を受けたときは、これを審査しなければならない。

(調定の繰越し)

第36条 課長等は、毎年度歳入として調定された金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)については、その歳入の科目金額及びその事由を調査し、滞納整理簿に記載し、翌年度に繰越の手続をとらなければならない。

2 課長等は、前項の規定により繰越しようとするときは、事務局長に合議の上会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第37条 課長等は、第34条の規定により歳入を調定したときは、納入通知書(様式第28号)、納税通知書、納入書又は納付書(以下「納付書等」という。)を作成し、これを納入者に交付しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 納付書等は、特別の事由のある場合のほか、納入期限の遅くとも10日前までに納入者に交付しなければならない。

3 納付書等の再交付をする場合は、その欄外及び徴収簿に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、使用料、手数料及びその他の実費(以下「使用料等」という。)のうち納付書等により難いものについては、口頭で通知し、即時現金をもって直接収納することができる。

(納付書等の取消し又は訂正の手続)

第38条 課長等は、納付書等を発行した後、誤りその他の事由により取消し又は訂正をしなければならないときは、第34条第3項に規定する手続のほか、次の手続をしなければならない。

(1) 納付前にあっては、当該取消し又は訂正により増額し、又は減額した後の納付書等を作成し、送付するものとする。

(2) 納付後にあっては、過納額については戻出することとし、不足額については更に納付書等を発行するものとする。

(納入の期限)

第39条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納付書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内においてこれを定めるものとする。

第2節 収納

(会計管理者の直接収納)

第40条 会計管理者は、納付書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(様式第29号)を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者は、自ら歳入金を収納したときは、現金払込書及び領収済通知書(様式第30号)その他収納に関する証拠書類(以下「領収済通知書等」という。)に当該収納金を添えて、当日又は翌営業日に指定金融機関に払い込まなければならない。

(現金出納員等の公金収納)

第41条 現金出納員及び現金取扱員(以下「現金出納員等」という。)が納付書等により公金を収納したときは、所定の領収証書に現金出納員の領収印を押し、納入者に交付しなければならない。この場合、現金取扱員が公金を収納したときは、併せて自己の認印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、現金出納員等が直接現金を収納するもののうちレジスターを使用する課かいにあっては、その収納する使用料等を印書した領収書を納入者に交付しなければならない。

(現金出納員の領収印)

第42条 前条のうち現金出納員の領収印は、あらかじめ会計管理者が定めたものを使用しなければならない。

(収納金の払込み等)

第43条 現金出納員は、公金を収納したときは、当日又は翌営業日に指定金融機関に振り込まなければならない。

第44条 現金取扱員は、日日収入を整理し、現金出納員に引き継がなければならない。

(収入の処理)

第45条 会計管理者は、第117条の規定により指定金融機関から歳入に係る領収済通知書等の送付を受けたときは、次によりこれを処理しなければならない。

(1) 予算科目別に仕訳、調査し、収入書(様式第31号)を作成し、収支日計表に記載する。

(2) 前号により整理した領収済通知書等は、収入書を添え、所管の課長に送付する。

(消込み等)

第46条 課長は、前条の規定による通知を受けたときは、これに基づいて消込みを行い、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。

2 前項の消込みを終わった領収済通知書等は、税外納付書集計表(様式第32号)により、整理した日の順序に綴って保存しなければならない。

3 収入書は、予算科目別に区分し、保存しなければならない。

(証券による納付)

第47条 納入者が証券をもって歳入の納付をしようとするときは、納付書等を添え指定金融機関等に申し出てこれを行うものとする。

2 令第156条第1項に規定する小切手の支払地の区域は、甲府手形交換所参加地域と定めたものとする。

(証券の受領拒否)

第48条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する小切手は、前条の規定にかかわらず、受領を拒否できる。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 変造のおそれがあるもの

(国債等)

第49条 組合の歳入の納付に使用できる国債又は地方債は、次に掲げるものとする。

(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 前項第2号に規定する利札に課税される場合には、その金額を控除した額をもって納付金額とする。

(証券による収納)

第50条 会計管理者は、証券をもって歳入金を収納したときは、領収書、領収済通知書及び納付書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

(証券につき支払拒絶のあった場合)

第51条 証券による納付の場合には、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は納付がなかったものとみなす。

2 会計管理者は、指定金融機関等から第115条第3項の規定による不払証券発生通知書の送付を受けたときは、直ちに歳入の収納を取り消し、整理するとともに納入の通知をした課長に取消しの通知をし、当該納入者に対しては証券不払通知書(様式第33号)により、不払の旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合において、証券不払通知書には次項の納付書等を添えなければならない。

3 課長は、前項の通知に基づいて直ちに取り消し、整理し、納付書等を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第52条 令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 預金口座振替依頼書その他口座振替による納付の手続については、その都度別に定める。

(納付義務の完了)

第53条 歳入の納付義務は、指定金融機関等又は会計管理者若しくは現金出納員にその払込みがあったときに完了する。

第3節 収入の整理

(督促及び滞納処分)

第54条 督促及び滞納処分については、別に定めるところによる。

(欠損処分)

第55条 事務局長は、歳入の未収金を欠損処分しようとするときは、不納欠損処分書(様式第34号)により事務局長に合議の上管理者の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第56条 課長等は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分に誤りがあることを発見したときは、直ちに過誤納金更正通知書及び納付書等を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の更正があるときは、指定金融機関等に対し、更正の請求をしなければならない。

(誤払金等の戻入)

第57条 課長等は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び前払金をし、又は私人に支払事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書(様式第34号の2)により管理者の決裁を受け、返納すべき者に対して返納金通知書(様式第34号の3)を発しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による手続を経たときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の返納金通知書を受けたときは、収入の例により収納を行うものとする。

(指定納付受託者による納付)

第58条 管理者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の内容

(3) 指定をした日

(4) 指定の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 管理者は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を管理者に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(収納事務の委託の協議)

第59条 管理者は、歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

(収納事務受託者の事務)

第60条 歳入の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収書を交付しなければならない。

2 収納事務受託者は、収納した現金を当日又は翌営業日に現金払込書により、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、払込期日について管理者が別に指示した場合は、この限りでない。

3 令第158条第3項の規定による収納した歳入の内容を示す計算書の提出は、現金払込書の内訳の記載をもって代えることができる。

4 収納事務受託者は、収納金出納簿を備え、現金の収納及び払込みについて記載しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、その都度別に定める。

(収納事務の委託基準)

第61条 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収納事務に関し十分な知識及び経験を有すること。

(2) 経営基盤が安定していること。

(3) 収納金を安全かつ確実に指定金融機関等へ払い込むことができる能力を有すること。

(4) 個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為伺

(支出負担行為伺)

第62条 歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の伺いは、次の区分により行うものとする。

(1) 物品購入(物品修繕を含む。)

 第194条の規定による随意契約の場合 物品購入(修繕)要求票(様式第35号)

 以外の場合 物品購入(修繕)要求票(様式第35号の2)

(2) 工事及び業務委託(修繕工事を含む。) 起工・支出負担行為伺書(様式第36号)

(3) 一般 支出負担行為伺書(様式第37号)

3 支出負担行為の伺いには、次に掲げる必要な事項を記入しなければならない。

(1) 支出負担行為の内容及び理由

(2) 会計年度、会計区分、科目、予算現在額及び限度額

(3) 特定財源の収納状況

(4) その他必要な事項

4 工事の執行に係る支出負担行為伺書(様式第36号)には、前項の規定によるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工事執行方法(理由)

(4) 工事予定額

(5) 工事設計額

(6) 工事予定期間

(7) 前払金の適用の有無

(8) 補助対象の有無

5 前各項の規定にかかわらず、旅費にあっては旅行命令書(様式第38号)をもって支出負担行為の伺いに代え、次に掲げるものについては支出命令の手続に併せて支出負担行為伺を行うものとする。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費

(2) 交際費

(3) 需用費のうち光熱水費及び官報、新聞、雑誌その他これに類する刊行物に要する費用

(4) 役務費のうち通信運搬費

(5) 公債費

(6) 遺族年金及び扶助費

(7) 山梨県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に支払う医療費、拠出金、介護給付費、納付金、手数料、委託料、負担金その他これらに類するもの

(8) 山梨県後期高齢者医療広域連合に支払う療養給付費、保険料、拠出金及び納付金

(9) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が適当と認めるもの

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第63条 課長等は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をしようとするときは、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の整理区分)

第64条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は承認を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類又は事項は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1の2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

第2節 支出

(支出の原則)

第65条 支出は、債務が確定し、支払の期限が到来した後に、債権者の請求に基づいて行わなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。

(1) 前渡資金

(2) 補助金、交付金、寄附金又は賠償金

(3) 報酬、給与、共済費、報償金その他これらに類するもので、あらかじめ支払金額が明らかなもの

(4) 還付金

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が債権者に請求させる必要がないと認めたもの

(請求書)

第66条 前条の規定による請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書によらなければならない。

(1) 請求金額

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 請求年月日

(4) 請求の根拠となる内訳

(5) 隔地払又は口座振替の方法による支払を受けようとする場合は、その銀行名

(6) その他必要な事項

(支出命令)

第67条 課長は、その所管に係る歳出を支出しようとするときは、支出科目ごとに作成した支出命令書(様式第39号)について、次に掲げる事項を調査し、確認したのち、支出負担行為伺及び債務が確定したことが確認できる証拠書類を添え、支出命令者の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。ただし、第62条第5項第1号の支出にあっては、支出科目をとりまとめて支出負担行為兼支出命令書(給与)(様式第39号の2)により、同項第2号から第8号までの支出にあっては、支出負担行為兼支出命令書(様式第39号の3)により行うことができる。

(1) 所属年度、会計区分及び支出科目に誤りがないこと。

(2) 配当予算内であること。

(3) 法令又は契約に違反していないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類が適正であること。

2 支出命令書は、節又は細節ごとに作成しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、債権者から請求書又は領収書を徴することが困難なものは、支払調書をもってこれに代えることができる。この場合は、支出命令書、資金前渡精算書(様式第40号)又は概算払精算書(様式第40号の2)に支払調書と表示するものとする。

4 支出科目及び支払期限が同一のものに対しては、2人以上の債権者を合わせた支出命令書により行うことができる。

5 資金前渡、概算払、前金払、部分払又は繰替払をするときは、支出命令書にその旨を表示しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第68条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 即時支払をしなければ契約することが困難な経費

(3) 土地及び家屋の賃借料で現金支払をしなければならないもの

(4) 負担金、補助金及び交付金で現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(5) 有料道路通行料金、駐車料、入場料その他これらに類する経費

(6) 収入印紙、収入証紙及び切手購入費

(7) 各種委員の手当及び報酬

(8) 職員以外の者に支給する費用弁償

2 資金前渡を受ける職員を資金前渡職員という。

3 管理者は、資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。

(資金前渡の手続)

第69条 課長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡の表示をした支出命令書を作成し、第67条の規定に準じて決定するものとする。

2 会計管理者は、資金前渡職員に資金の前渡しをしたとき、又は第71条の規定による精算があったときは、資金前渡整理簿(様式第41号)に記載しなければならない。

(資金前渡職員の事務)

第70条 資金前渡職員は、資金前渡整理簿を備え、出納の都度記載しなければならない。

2 資金前渡職員は、緊急の支払を要する場合を除き、前渡資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。

3 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を課長等に報告し、納付書等により指定金融機関へ納入しなければならない。

4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に反していないこと。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 金額及び支払時期に誤りがないこと。

(4) その他法令に違反していないこと。

5 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、その性質上債権者から領収書を徴することができないものについては、支払調書をもって領収書に代えることができる。

(資金前渡の精算等)

第71条 資金前渡職員は、前渡資金について次に定める期日までに、資金前渡精算書を作成し、支出命令者の決裁を受けて、会計管理者に提出し、精算しなければならない。

(1) 月を単位とする前渡資金については、翌月5日まで

(2) 随時の資金については、その用務が終了後5日以内

(3) 前2号の規定にかかわらず、出納閉鎖日において残金のある場合については、即日

2 給与その他の給付及び報償費で精算残金の生じないものにあっては、受領印を徴した支払明細書の提出をもって、前項に規定する資金前渡精算書の作成及び提出に代えることができる。

3 前渡を受けた資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、常時必要とする資金の精算残金は、翌月に繰り越すことができる。

(資金前渡職員の引継ぎ)

第72条 資金前渡職員が配置換又は退職したときは、5日以内に後任の資金前渡職員に引継ぎをしなければならない。

2 資金前渡職員が死亡その他の事故によって自ら引継ぎをすることができないときは、管理者の命じた職員が引継ぎをしなければならない。

(前渡資金の検査報告)

第73条 会計管理者は、資金前渡職員に対し資金の出納状況について検査し、又は必要な事項を報告させることができる。

2 会計管理者は、資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納させることができる。

(概算払)

第74条 概算払をすることができる経費は、令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 被害者に対して支払う損害賠償金

(2) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

2 課長等は、概算払の方法により支出しようとするときは、概算払の表示をした支出命令書を作成し、第67条の規定に準じて決定するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により概算払をしたとき、又は次項の規定による精算があったときは、概算払整理簿(様式第42号)に記載しなければならない。

4 課長等は、概算払に係る支出が確定したときは、当該概算払を受けた者に速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、当該概算払を受けた者は、計算の根拠を明らかにした精算書を提出しなければならない。

5 前項本文の場合において、概算払を受けた者は、概算支払額に不足が生じたときは精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときはこれを返納しなければならない。

(前金払)

第75条 前金払をすることができる経費及び率は、令第163条及び令附則第7条に定めるところによるものとする。

2 課長等は、前金払の方法により支出しようとするときは、前金払の表示をした支出命令書を作成し、第67条の規定に準じて決定するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により前金払をしたときは、前払金整理簿に記載しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、公共工事に関する前金払について必要な事項は、別に規則で定める。

(部分払)

第76条 契約により工事、製造若しくは委託業務の成果物(業務の完了に先立って引渡しを指定した場合に限る。)の既済部分又は物件の既納部分に対し部分払をするときは、工事、製造及び委託業務の成果物についてはその既済部分の対価の、物件の買入についてはその既納部分の対価の、それぞれ10分の9以内を支払うことができる。ただし、性質上分割可能な工事、製造及び委託業務の成果物における既済部分で管理者が特に認めたときは、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の部分払は、次に掲げる区分によるものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その回数を増減することができる。

(1) 契約金額200万円以上1,000万円未満 1回

(2) 契約金額1,000万円以上2,000万円未満 2回

(3) 契約金額2,000万円以上 3回

3 課長等は、部分払の方法により支出しようとするときは、部分払の表示をした支出命令書を作成し、第67条の規定に準じて決定するものとする。

(繰替払)

第77条 繰替払を受けようとする者は、歳入金を納付するときに繰替払請求書を提出しなければならない。ただし、納付書等で納付する場合においては、この限りでない。

2 指定金融機関等は、その収納に係る現金による繰替払をしたときは、繰替払報告書により会計管理者に報告しなければならない。この場合、指定金融機関は、収納代理金融機関において取り扱った繰替払報告書を総括点検するものとする。

3 会計管理者は、指定金融機関等に繰替払をさせるときは、その科目、算定方法等をあらかじめ通知するものとする。

4 会計管理者は、第2項に規定する報告書及び第118条の規定により提出された繰替払精算報告書(様式第43号)をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該報告書を課長等に送付しなければならない。

5 課長等は、前項の規定により繰替払報告書の提出を受けたときは、収入・支出の方法により当該金額の補填を行うものとする。

第4節 支払

(支出命令の審査)

第78条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、第67条第1項各号に掲げる事項についてこれを審査し、当該支出負担行為について確認しなければならない。この場合において、支出することができないと認めたものについては、理由を付して支出命令者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第79条 支払は、直接払、隔地払及び口座振替払とする。

2 支払は、毎月10日、20日及び30日に行うものとする。ただし、支払日が富士・東部広域環境事務組合の休日を定める条例(令和4年条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日の場合は、前日又は前々日とする。

3 会計管理者は、特に必要があるときは、支払日を変更することができる。

4 会計管理者は、支払を決定したときは債権者に対し、次の区分により支払の通知をしなければならない。ただし、第3号の場合にあっては、指定金融機関等からの通知をもってこれに代えることができる。

(1) 直接払 支払通知書

(2) 隔地払 送金支払通知書(様式第44号)

(3) 口座振替払 口座振替通知書(様式第45号)

(直接払)

第80条 会計管理者は、直接払をするときは、債権者の領収書を徴し、小切手を振り出し、又は現金で支払うものとする。

2 前項の現金支払にあっては、支出命令書により指定金融機関市役所派出所において現金を支払うものとする。この場合、会計管理者は、即日各会計ごとにとりまとめ、その合計金額を券面金額とする小切手を指定金融機関に交付するものとする。

(小切手払)

第81条 会計管理者は、債権者に対し小切手を振り出したときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手受取人の氏名)

第82条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、次項に定める場合を除くほか、受取人の氏名は省略するものとする。

2 会計管理者が自ら現金で支払をするときは、受取人の氏名は会計管理者とし、指定金融機関に支払をさせる隔地払又は口座振替払の受取人は指定金融機関とする。

(口座振替払)

第83条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、その旨を会計管理者に申し出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をするときは、指定金融機関に対して通知するものとする。

(小切手等振出済通知書)

第84条 会計管理者は、前3条の規定により指定金融機関に支払の通知を行う場合には、会計別に小切手番号、受取人氏名、件数及び合計金額を記した小切手・公金振替書振出済通知書(様式第46号)により送付するものとする。

(領収書の代用)

第85条 第83条の支払をしたときは、指定金融機関等の送金証書をもって債権者の領収書とみなして処理することができる。

(領収印の規制)

第86条 債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証すべき書類を徴してから支払をしなければならない。

(代理人)

第87条 債権者が代理人に債権金額の受領に関する権限を委任したときは、委任状を提出しなければならない。

2 前項の委任状は、会計管理者が保管するものとする。

第5節 支出の整理

(収支日計表の記入等)

第88条 会計管理者は、第121条の規定により指定金融機関から収支日報の送付を受けたときは、直ちに当該支出に係る支出命令書により確認し、収支日計表に記入しなければならない。

2 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出命令書を会計別及び予算科目ごとに区分し、保管しなければならない。

(過誤納金の還付)

第89条 課長等は、歳入の過納又は誤納となった金額を還付するときは、過誤納金還付伺書(様式第47号)により管理者の決裁を受け、還付すべき者に対して過誤納金還付通知書(様式第47号の2)を送付しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による手続を経たときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、支出の例により支払を行うものとする。

(支出の更正)

第90条 課長等は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分に誤りがあることを発見したときは、直ちに第56条第1項の規定に準じて、支出命令書により更正の手続をとらなければならない。

2 第56条第2項及び第3項の規定は、支出の更正について準用する。

(振替整理)

第91条 課長等は、次に掲げる場合においては、戻入通知、支出命令又は戻出命令に代え、収入振替書(様式第48号)又は支出振替書(様式第48号の2)を作成し、整理するものとする。

(1) 繰越金を収入するとき。

(2) 予算科目を誤った収入・支出の更正をするとき。

(3) 予算更正に伴う収入及び支出科目の更正をするとき。

(4) 翌年度歳入を繰上げ充用するとき。

(振替命令)

第92条 前条の規定による振替収支を整理した課長等は、事務局長を経て管理者の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替書の交付)

第93条 会計管理者は、収入振替書又は支出振替書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは公金振替書(様式第49号)を作成して、これを指定金融機関に送付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第94条 会計管理者は、第127条の規定により指定金融機関から未払資金満期調書の提出を受けたときは、これを課長に送付しなければならない。

2 課長等は、前項の調書の金額を、当該満期日の属する年度の歳入として受け入れるため、収入の手続をとらなければならない。

(支払を終わらないために歳入に組み入れた資金の支出)

第95条 会計管理者は、前条の規定により歳入に組み入れた資金で、当該資金に係る債権者から支払申出書の提出があったときは、当該支払申出書に所要事項を記載して、課長等に送付しなければならない。

2 課長等は、前項の支払申出書の送付を受けたときは、これを調査し、支出すべきものと認めたときは、支出の手続をとらなければならない。

第6節 小切手

(小切手帳の保管、小切手の作成及び押印)

第96条 会計管理者は、小切手帳の保管、小切手の作成及び押印の事務をその指定する現金出納員等に行わせることができる。

2 小切手帳は、不正に使用されることのないように、鍵のある容器を定めて厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の使用区分)

第97条 会計管理者は、小切手帳を常時1冊使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

(小切手の番号)

第98条 小切手帳を新たに使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、指定金融機関において付された一連番号を使用するものとする。

(小切手の記載)

第99条 第30条第1項第2項及び第5項の規定は、小切手の記載について準用する。

(記載事項の訂正)

第100条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、会計管理者の印を押さなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第101条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出し)

第102条 小切手は、支出命令書又は過誤納金還付通知書に基づいて振り出さなければならない。この場合において、戻出に係るものについては、当該小切手券面にその旨の表示をしなければならない。

(小切手の交付)

第103条 小切手の交付は、会計管理者の指定する現金出納員等にこれを行わせることができる。

第104条 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(書損等の小切手用紙)

第105条 小切手用紙に書損等が生じたときは、当該小切手用紙に斜線を朱書したうえ消印を押印し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第106条 会計管理者は、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手用紙の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を事実と相違がないかどうか検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第107条 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、小切手帳に残したまません孔し、使用できないようにして原符とともに保存しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等)

第108条 令第168条に規定する指定金融機関等の指定については、別に定めるところによる。

(標札の掲示)

第109条 指定金融機関等は、組合の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(派出)

第110条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する日時及び場所に職員を派出して、組合の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(出納時間)

第111条 指定金融機関等の出納事務取扱は、指定金融機関等の営業時間による。

(印鑑)

第112条 指定金融機関等が公金取扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は領収印とする。

2 前項の場合において、指定金融機関等は、出納印又は領収印を会計管理者に届け出なければならない。

(出納の整理区分)

第113条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度別に、かつ、次の区分により整理しなければならない。

(1) 歳入歳出に属するもの

 一般会計

(2) 歳入歳出に属さないもの

 一時借入金

 歳入歳出外現金

第2節 収納

(収納の手続)

第114条 指定金融機関等は、納入者から納付書等に基づき、現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書(様式第50号)を交付しなければならない。ただし、納付書等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納付書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額の塗抹又は改ざんしたもの

(2) 納付書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの

(4) 指定金融機関等を納付場所としていないもの

2 指定金融機関は、第40条第2項の規定により会計管理者から現金払込書により公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納しなければならない。

(証券による収納)

第115条 第50条の規定は、指定金融機関等が証券による収納を行った場合に準用する。

2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、直ちにこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の支払請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、その歳入を取り消し、不払証券発生通知書(様式第51号)を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(口座振替による収納)

第116条 指定金融機関等は、第52条の規定により納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入者の預金口座から払い出して組合の預金口座に受け入れなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第117条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、領収済通知書等を第121条に規定する収支日報とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する領収済通知書等は、年度別、会計別及び科目別に区分して仕訳し、必要のある場合には、納付書集計票を添付するものとする。

3 第1項の場合において、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第118条 第77条第1項及び第2項の規定は、指定金融機関等が繰替払を行った場合に準用する。

2 収納代理金融機関は、繰替払をしたときは、その取り扱った収納済納付書にこれを合計した収支日報(様式第52号)を添え翌営業日までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、繰替払精算報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第3節 支払

(支払の取扱手続)

第119条 指定金融機関は、第81条の規定により小切手の交付を受けた債権者から、当該小切手を提示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

2 指定金融機関市役所派出所は、持参人から支出命令書を提示して支払の請求を受けたときは、支出命令書と引き換えに現金を支払わなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から当座口振込依頼書(様式第53号)により銀行振込みの通知を受けたときは、直ちに会計管理者の指定した預金口座に振込みの手続をしなければならない。この場合において、当座口振込金額領収書を会計管理者に送付しなければならない。

(支払拒否)

第120条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を持参人に告げ、支払を拒否しなければならない。

(1) 会計管理者から振り出した小切手の無効通知を受けたとき。

(2) 小切手の偽造又は変造若しくは文字に改ざんその他変更の疑いのあるもの。ただし、金額を除くほか訂正箇所に会計管理者の証印のあるものは、この限りでない。

(3) 印影不明又は符合しないもの

(4) 小切手の振出し日付から1年を経過したもの

2 指定金融機関は、前項の規定により支払を許否したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

第4節 計算報告書等

(収支日報)

第121条 収納代理金融機関は、その取り扱った収納済納付書にこれを合計した収支日報を添え翌営業日までに指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項により収納済納付書及び収支日報の送付を受けたときは、これらと指定金融機関において取り扱った金額を合計した総括収支日報及び預金現在高報告書(様式第54号)を作成し、これらに収納済納付書及び小切手支払済通知書(様式第55号)等を添え翌営業日までに会計管理者に送付しなければならない。

(収支月報)

第122条 指定金融機関は、毎月末日現在により収支月報を作成し、翌月の3営業日までに会計管理者に送付しなければならない。

(出納の記録)

第123条 指定金融機関等は、現金出納簿(様式第56号)を備え、会計別に口座を設け、毎日の出納を記帳しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記帳しなければならない。

(支払未済金の報告)

第124条 指定金融機関は、支払未済金のあったときは、支払未済金調書を作成し、その状況を翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済繰越金)

第125条 指定金融機関は、小切手払及び隔地払のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する資金を支払未済繰越金として整理するとともに、支払未済金調書により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済繰越金からの支出)

第126条 指定金融機関は、出納閉鎖期日後、その発行日から1年を経過していないものについて、小切手払及び隔地払の請求を受けたときは、前条に規定する支払未済繰越金から支出をしなければならない。

(1年を経過したものの歳入への組入れ)

第127条 指定金融機関は、第125条に規定する支払未済繰越金のうち発行日から1年を経過した小切手払及び隔地払に相当する資金について、3月末日及び9月末日において未払資金満期調書を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(公金振替の取扱手続)

第128条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替通知書(様式第57号)の送付を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(預金の振替)

第129条 指定金融機関における当座預金と普通預金との預金の振替及び他の金融機関との預金の振替は、必要の都度会計管理者が銀行預金振替通知書(様式第58号)により指定金融機関に指示するものとする。ただし、指定金融機関における当座預金と普通預金の振替については、契約により指示を省略することができるものとする。

(検査)

第130条 会計管理者は、指定金融機関等の行う事務について定期及び臨時に検査を行うものとする。

第7章 決算

(債権台帳及び基金台帳)

第131条 会計管理者は、基金台帳を作成しなければならない。

(決算調書の提出及び報告)

第132条 課長等は、歳入歳出決算事項別明細調書及び成果報告書を作成し、出納閉鎖後15日以内に歳入歳出決算事項別明細調書は会計管理者に、成果報告書は事務局長を経て管理者に提出しなければならない。

2 課長等は、所属する組合所有財産のうち債権及び基金について、毎会計年度の増減の状況を出納閉鎖後15日以内に事務局長を経て、会計管理者に報告しなければならない。

3 課長等は、組合所有財産のうち公有財産について、毎会計年度の増減の状況を出納閉鎖後15日以内に事務局長を経て、会計管理者に報告しなければならない。

4 物品出納員は、組合所有財産のうち重要な備品について、毎会計年度の増減の状況を出納閉鎖後15日以内に会計管理者に報告しなければならない。

(決算書等の調製)

第133条 会計管理者は、決算を調製し、証書類及び令第166条第2項に定める書類とあわせて8月末日までに管理者に提出しなければならない。

(決算資料の提出)

第134条 会計管理者は、必要と認めるときは、課長等から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(繰上充用)

第135条 事務局長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度4月末日までにその概要を会計管理者及び管理者に報告しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちに管理者の決裁を受け、予算措置をしなければならない。

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金

(現金の整理区分)

第136条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。

(歳計現金の保管)

第137条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため、必要があるときは、第1項の規定にかかわらず歳計現金を保管しておくことができる。

(歳計現金の運用)

第138条 会計管理者は、各会計所属の経費支出について現金に不足を生じたときは、同一年度に限って相互に繰替運用することができる。

(一時借入金)

第139条 会計管理者は、資金繰りのため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

2 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金借入伺い(様式第59号)を作成し、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。

3 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れについて決裁を受けたときは、直ちに借入手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 事務局長は、一時借入金整理簿(様式第60号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

5 管理者は、予算が成立したとき、及び予算について専決処分をしたときは、各会計の一時借入金限度額を指定金融機関に通知するものとする。ただし、既に通知した金額に変更がない場合は、この限りでない。

(当座借越契約)

第140条 管理者は、特に必要があると認めるときは、借越限度額を定め、指定金融機関等と前条の手続を省略し、借入れができる旨の当座勘定借越契約を締結することができる。

(組合債の記録)

第141条 総務課長は、組合債を起こしたとき、又は借替えをしたとき、その他起債条件の変更あるいは償還をしたときは、その都度組合債台帳(様式第61号)に必要な事項を記載しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の範囲)

第142条 次に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県民税及び市町村民税

(3) 市町村職員共済組合掛金又は健康保険料及び厚生年金保険料に係る被保険者負担金

(4) 保証金

(5) 嘱託により徴収した租税その他の公課

(6) 支払未済繰越金

(7) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

(年度所属区分)

第143条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。

(出納)

第144条 歳入歳出外現金の出納は、歳入の収入及び歳出の支出の例により処理しなければならない。

(保証金の納付手続)

第145条 課長等は、保証金を現金で納付しようとする者があるときは、納入者に保証金納付書(様式第62号)を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。

(保証金の払出し手続)

第146条 会計管理者は、前条の保証金を還付するときは、還付を受けようとする者から領収書を徴し、保証金預り書と引換えに保証金を還付しなければならない。

(保証金の納付及び払出し手続の特例)

第147条 第145条の規定にかかわらず、入札日当日に納付される入札保証金又は公売日当日に納付される公売保証金(以下これらを「当日納付保証金」という。)については、直接収納の方法により収納することができる。

2 出納員は、前項の規定により当日納付保証金を直接収納の方法により収納したときは、納入者に保証金現金領収証書(様式第62号の2)を交付しなければならない。

3 前条の規定にかかわらず、課長等は、当日納付保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保証金現金領収証書に還付を要する旨の課長等の表示を受けさせ、出納員に提出させなければならない。

4 出納員は、前項の保証金現金領収証書の提出を受けたときは、保証金現金領収証書原符と照合の上、領収書を徴し、現金を支払い、保証金現金領収証書原符に払出年月日を記載して整理しなければならない。

5 前条の規定にかかわらず、課長等は、当日納付保証金を契約保証金又は物件の売払代金等に充当しようとする者があるときは、その者をして、充当する旨の課長等の表示を保証金現金領収証書に受けさせ、これを出納員に提出させなければならない。

6 出納員は、前項の保証金現金領収証書の提出を受けたときは、保証金現金領収証書に払出しを行う旨を表示し、納入通知書に充当先の科目を記載したうえで、指定金融機関に払い込まなければならない。

7 課長等は、入札日又は公売日当日に、当日納付保証金について、還付の決定ができない場合又は契約保証金若しくは物件の売払代金等に充当することについて決定しない場合は、その旨を保証金現金領収証書により出納員に通知するものとする。

8 出納員は、前項の通知を受けたときは、納入通知書に入札保証金又は公売保証金の科目を記載したうえで、指定金融機関に払い込まなければならない。

(歳入歳出外現金の記載)

第148条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、歳入歳出外現金用の収入書又は支出命令書により整理し、保管しなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第149条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。

第3節 有価証券

(有価証券の整理区分)

第150条 有価証券は、組合の所有に属するもの(以下「組合有有価証券」という。)と、所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 組合有有価証券

 公有財産に属するもの

 基金に属するもの

(2) 保管有価証券

 保証金に代えて担保として提出されるもの

 債権の担保として徴したもの

 その他のもの

(年度所属区分)

第151条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。

(組合有有価証券の出納通知)

第152条 課長等は、組合有有価証券の出納を要するときは、組合有有価証券受入通知書(様式第63号)又は組合有有価証券払出し通知書(様式第64号)により会計管理者に通知しなければならない。

(組合有有価証券の出納手続)

第153条 会計管理者は、納入者から組合有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に組合有有価証券受領書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、組合有有価証券を払い出すときは、受領者の組合有有価証券受領書を徴し、これと引換えに交付しなければならない。

(保管有価証券の納付手続)

第154条 課長等は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書(様式第65号)によりこれを会計管理者に納付させなければならない。

2 会計管理者は、前項による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。

(保管有価証券の払出し手続)

第155条 課長等は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者に、保管有価証券預り証に還付を要する旨の管理者の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。

(保管有価証券の出納通知)

第156条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、課長等の通知に基づいてなされたものとみなす。

(記帳)

第157条 会計管理者は、組合有有価証券の出納については組合有有価証券出納簿(様式第66号)に、保管有価証券の出納については保管有価証券出納簿(様式第67号)に記載しなければならない。この場合の記帳整理は、額面金額による。

第9章 契約

第1節 総則

(翌年度にわたる契約)

第158条 管理者は、翌年度にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの

(契約書の作成)

第159条 管理者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添付しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 前金払又は部分払に関する事項

(6) 契約代金の支払の時期及び場所

(7) 違約金に関する事項

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 危険の負担及び保証期間

(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(15) その他必要な事項

(議会の議決を要する契約の措置)

第160条 管理者は、富士・東部広域環境事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(令和4年条例第31号)の規定により、議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書をこれらの者と取り交わすものとする。

2 管理者は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第161条 第159条の規定にかかわらず、1件100万円以下の契約をしようとするときは、請書によることができる。この場合においては、同条に準じ必要な事項を記載しなければならない。ただし、公有財産に関して契約をするときは、請書によることはできない。

2 第159条及び前項の規定にかかわらず、官公署と契約するときは、文書をもって契約書又は請書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) せり売りに付するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 物品購入の場合において、供給人が直ちにその物品を納入するとき。

(4) 管理者が契約書又は請書の作成の必要がないと認めるとき。

(入札保証金)

第162条 令第167条の7及び令第167条の13の規定による入札保証金は、入札金額の100分の5以上とし、入札前に納付させなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 競争入札又はせり売りに付する場合において管理者が必要ないと認めたとき。

(契約保証金)

第163条 令第167条の16に規定する契約保証金は、契約金額の100分の10以上とし、契約締結の際納付させなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(5) 競争入札、せり売り又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、管理者が必要ないと認めたとき。

(6) 令第167条の16において準用する令第167条の7第2項の規定による確実な担保を徴したとき。

(保証保険証券の提出)

第164条 管理者は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、組合を被保険者とする入札保証保険契約、履行保証保険契約又は工事履行保証契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(保証金に代わる担保)

第165条 令第167条の7第2項(令第167条の13及び令第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提出させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券

(4) 銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行が振り出し、支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)

(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形

(6) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(保証金の返還等)

第166条 管理者は、第162条の入札保証金で落札者以外の者の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、直ちにこれを還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後これを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金充当承諾書(様式第68号)を徴して、契約保証金又は物件の売払代金(落札者が直ちに代金を納付してその物件を引き取る場合のもので、入札保証金が現金で納付されている場合に限る。)に充当する場合は、この限りでない。

2 第163条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件の売払については、契約保証金が現金で納付されている場合において、買受人の契約保証金充当承諾書(様式第69号)を徴して、売払代金に充当するときは、この限りでない。

(契約締結の期限)

第167条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、管理者が契約の時期を別に指定した場合のほか、当該通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がなくて前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失うものとする。

(履行期限の延期)

第168条 管理者は、天災その他やむを得ない理由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。

2 管理者は、前項の事由以外の事由により、契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。

(契約の変更又は中止)

第169条 管理者は、必要があると認めたときは、相手方と協議のうえ、契約を変更し、又は履行を中止することができる。

2 管理者は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。

3 第1項の履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、管理者は、相手方から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。

4 管理者は、相手方が設計書又は仕様書を受け取った日から5日以内に、その他の場合は速やかに変更契約を締結しなければならない。

(契約の解除)

第170条 管理者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。

(3) 契約事項に違反したと認めるとき。

(4) 相手方から契約解除の申出のあったとき。

(5) 請負人がその資格を喪失し、又は営業停止の処分を受けたとき。

2 管理者は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除したときは、法第234条の2第2項本文の規定による契約の相手方が契約上の義務を履行しないものとみなす。ただし、第1項第4号の場合において、天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(契約解除の場合の措置)

第171条 管理者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置をさせるものとする。ただし、履行部分のうち管理者が特に認めるものについては、相当の対価を支払ってこれを引き取ることができる。

(違約金等)

第172条 管理者は、落札者が契約を結ばないとき、又は第188条の規定により落札を取り消した場合において、入札保証金の納付がないときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収しなければならない。

2 第170条第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収しなければならない。ただし、同条第1項第4号の場合において、天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第168条の規定により履行を延期した場合を除き、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により、遅延日数に応じ契約金額に政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合を乗じて計算した金額を延滞違約金として徴収しなければならない。

4 相手方が契約の競争入札等において談合等の不正行為があった場合には、違約金を徴収することができる。この場合において、当該違約金を徴収することができる旨を契約書に明記しておかなければならない。

5 第2項の違約金及び第3項の延滞違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお不足するときは追徴するものとする。

6 前項の規定により違約金を控除したときは、違約金控除通知書(様式第70号)を相手方に送付しなければならない。

(契約履行の届出)

第173条 相手方は、契約を履行したときは、完成(完納)届、納品書等を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(検査調書等の作成)

第174条 法第234条の2第1項の規定により管理者から検査又は検収を命ぜられた職員は、検査又は検収を完了した場合においては、検査調書(様式第71号)又は検収調書(様式第72号)を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、物品の購入又は修繕の契約にあって検査調書又は検収調書を作成する必要がないと認めるときは、物品購入(修繕)伺票に検査又は検収をした職員が検査又は検収済みの旨及びその年月日を記載し、記名押印して、これに代えることができる。

3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物品の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払いをしようとする場合に準用する。

(監督等を委託した場合の確認)

第175条 令第167条の15第4項の規定により組合職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、管理者から命ぜられた職員は、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。

2 前項の監督又は検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払をすることができない。

(権利義務の譲渡)

第176条 契約に関する権利義務は、管理者の承認を得なければ他人に承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。

(他の法律への委任)

第177条 契約に関する文書、図書その他契約の内容に関し疑義を生じたときは、この規則に定めるもののほか、他の法律を適用する。

2 軽微な解釈等の疑義を生じたときは、管理者の指示に従うものとする。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札参加資格の公示等)

第178条 管理者は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定によりその基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 前項の審査の結果、当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。

第179条 前条の規定により一般競争入札に参加しようとする者は、次に規定する期間内に入札参加資格審査申請書(様式第73号)に必要書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、提出後に内容の変更を生じた場合は、入札参加資格審査申請書変更届(様式第74号)を提出するものとする。

(1) 2箇年に1回管理者が告示して定める期間

(2) 前号に定める期間の翌年に管理者が告示して定める期間

(3) 前2号の規定にかかわらず管理者が特に必要と認めたときは、その都度定める期間

(入札の公告)

第180条 入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して5日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定の適用を受ける工事請負の入札で同法第20条の規定による見積期間の定められているものについては、この限りでない。

(入札について公告する事項)

第181条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に付する内容を説明する日時及び場所

(4) 入札、開札の日時及び場所

(5) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) 前金払及び部分払の有無

(9) 入札者の秩序に関する事項

(10) その他必要な事項

(入札の期限等)

第182条 管理者は、必要があると認めるときは、入札の日時を延期し、又は入札の中止若しくは取消しをすることができる。

2 前項の場合には、直ちにその旨を公告するものとする。

(入札)

第183条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項を記載した入札書(様式第75号)を作成し、封書の上自己の氏名を表記し、公告に示した日時及び場所に提出しなければならない。ただし、特に指定した場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務であって管理者が定める方法にて送付することができる。

(1) 入札価格

(2) 工事名、工事場所又は物件の名称、規格、数量及び単価その他入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

(4) 入札年月日

2 入札は、1件につき1人1通に限る。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(予定価格)

第184条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、管理者が定める契約で競争入札を行う前に予定価格を公表するものについては、当該競争入札に係る予定価格書を封書にすることを要しない。

2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第185条 令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を設けた場合に準用する。

(無効入札)

第186条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。

(1) 入札に関して不正な行為のあったとき。

(2) 第162条ただし書の適用のある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。

(3) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(4) 入札書の価格、氏名その他入札要件の記載が確認できないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(落札通知)

第187条 管理者は、落札者が決定したときは、直ちに口頭又は文書でその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第188条 管理者は、落札決定後、落札者に不正行為があったことが判明したときは、落札を取り消し、その旨及び理由を落札者に通知しなければならない。

(再度入札の公告)

第189条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第180条の期間は3日まで短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格の公示等)

第190条 管理者は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、第178条の規定に準じて公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。この場合においては、当該資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する基準を設けることができる。

第191条 指名競争入札に参加しようとする者は、第179条の規定に準じて、手続を行うものとする。

(入札者の指名及び通知)

第192条 管理者は、指名競争入札に付そうとするときは、第190条に規定する資格を有する者のうちから2人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名しようとするときは、入札執行伺により決裁を経て、入札者指名通知書(様式第76号)により各入札者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、口頭で通知するものとする。

(準用規定)

第193条 第181条から第188条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約)

第194条 令第167条の2第1項第1号の規定により定める額は、別表第2左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額とする。

2 管理者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第185条第2項の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

3 随意契約をしようとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して見積書を提出させなければならない。この場合、特別の理由がある場合を除くほか、予定価格が10万円を超えるときは、2人以上から見積書を徴するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書を省略することができる。

(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) その他管理者において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。

(令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約の手続)

第195条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げる手続とする。

(1) 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する契約の発注見通しに対する公表手続

(2) 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する契約の締結に係る公表手続

2 前項に規定する手続において公表する事項は、次の各号に掲げる手続に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 前項第1号に規定する手続 次のからまでに規定する事項

 契約の目的となる物品又は役務の名称及び数量

 納入場所又は履行場所

 納入期限又は履行期間

 概要

 契約を締結する時期

 種別

 契約の相手方の選定方法

 その他必要な事項

(2) 前項第2号に規定する手続 次のからまでに規定する事項

 契約の目的となる物品又は役務の名称及び数量

 納入場所又は履行場所

 納入期限又は履行期間

 概要

 契約金額

 契約締結日

 契約の相手方の決定方法

 種別

 契約の相手方の名称及び住所

 契約の相手方を選定した理由

 その他必要な事項

3 前2項の公表は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 事務局に設ける閲覧場所において、係員の承諾を得て簿冊を閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

4 簿冊を閲覧に供する日時は、富士・東部広域環境事務組合の休日を定める条例(令和4年条例第1号)第1条に規定する組合の休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

第5節 せり売り

(せり売り)

第196条 管理者は、動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、第2節の規定に準じて行うものとする。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の区分)

第197条 物品の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 備品 物品の性質、形状を変えることなく、比較的長期(1年以上)の使用に耐えるものをいう。ただし、次に掲げる物品は、除くものとする。

 物品の取得価格が3万円未満(消費税は除く。)の物品。ただし、机、椅子、ロッカー類、公印、出納印、資料として価値の高いもの、デジタルカメラ、ICレコーダーその他これらに準ずるものについては、この限りでない。

 物品の附属物(主物に従属させ単独には備品としないが、独立して使用する場合は、この限りでない。)

(2) 消耗品 短期間の使用又は保管、消費等によって、その性質、形状を失うもの及び実験用材料品として使用すべきもの又は贈与を目的とするものをいう。

(3) 動物 獣類、鳥類、虫類、魚貝類等の生物をいい、備品又は消耗品扱いに分けるものとする。

(4) 生産品 試験研究、実習作業等によって、生産又は製作したものをいう。

2 細分類については、次のとおりとする。

(1) 事務用品とは、平常執務の際に使用する備品及び消耗品の類で品質及び規格がおおむね共通している物品の類をいう。

(2) 事業用品とは、事業又は作業上特に必要とする器具、器機、機械、材料素品等の類をいう。

(3) 雑用品とは、事務用品及び事業用品以外の物品をいう。

3 整理用品の帳簿の登記は、分類表に掲げる順序に口座を設けて記帳するものとする。整理用品に掲げていない物品にあっては、この分類の末尾に口座を設けて登記するものとする。ただし、整理用品については、最も多く保育する使用目的別に分類してあるため、必要に応じて他の分類に口座を設けて、登記整理することを妨げない。

4 その他物品の呼称については、同一の物品に対し2様の名称を付することをさけ、分類表の整理品目によるとともに、外来語の名称は、訳語によるものとする。ただし、外国製品等で適当な訳語のないものについては、原名のまま取り扱うものとする。

(年度所属区分)

第198条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。

2 年度末日現在における物品は、翌年度に繰り越さなければならない。

(物品取扱員の設置等)

第199条 使用中の物品の出納及び管理は、課長等が行う。

2 前項の事務を行わせるため、課に物品取扱員を置く。

3 物品取扱員は、課長補佐、主幹又はこれらに相当する職員のうちから管理者が命ずるものとする。

第2節 出納

(物品の出納)

第200条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により、管理担当課の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、亡失、処分、貸出し、払出し等により、その保管を離れる場合を「出」とする。

2 出納機関は、前項の手続において、統括的に管理を行うものとする。

第3節 請求、交付及び返納

(物品の請求及び交付)

第201条 課長等は、物品を必要とするときは、次により請求するものとする。ただし、予算額200万円を超える物品については、事務局長の決裁を受けなければならない。

(1) 備品は、物品購入(修繕)要求票により、総務課長に請求する。

(2) 貯蔵消耗品は、物品要求票(様式第77号)により、総務課長に請求する。

(3) その他の物品は、物品購入(修繕)要求票により、総務課長に請求する。ただし、単価契約を締結している物品(在庫品を除く。)及び購入先にかかわらず、購入単価が確定している物品については、当該課長においてその手続を行うことができる。

2 総務課長は、物品の請求があったときは、その内容を審査し、購入を要するものは、その手続をとるものとする。

3 総務課長は、貯蔵消耗品の請求があったときは、その内容を審査し、現品を交付するものとする。

(物品の修繕)

第202条 物品を修繕しようとするときは、前条第1項の規定を準用する。

(物品の返納)

第203条 課長等は、物品が使用不能になったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに物品返納書(様式第78号)により、備品については出納室課長に、その他の物品については総務課長に返納しなければならない。

(所管換え)

第204条 物品取扱者は、課等に属する物品を他の管理に換えようとするときは、物品管理換伺書(様式第78号の2)を作成し、その物品とともに受入側の物品取扱員に送付しなければならない。

2 受入側の物品取扱員は、前項の規定による物品の送付を受けたときは、直ちに物品出納員に通知しなければならない。

(分類換え)

第205条 物品取扱員は、物品を効率的に使用するため、該当物品の属する分類から他の分類へ移し換え(以下「分類換え」という。)をすることができる。

2 物品取扱員は、前項の分類換えをしたときは、物品分類換伺書(様式第78号の3)により、物品出納員に通知しなければならない。

第4節 取得

(寄附物品の受納)

第206条 課長等は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次に掲げる事項を記載した調書を添え、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所及び氏名

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

2 前項の決裁があったときは、課長等は、寄附を受け入れる旨寄附者及び物品出納員に通知しなければならない。

(生産品の引渡し)

第207条 課長等は、物品を生産又は製造(加工を含む。)したときは、生産品報告書(様式第79号)を作成し、物品出納員に通知しなければならない。

(資金前渡により購入した物品)

第208条 資金前渡を受けて購入した物品は、用務終了後7日以内に物品購入報告書(様式第80号)を作成し、物品出納員に通知しなければならない。

(工事完成による物品の振替)

第209条 課長等は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、直ちに物品振替通知書(様式第81号)により、物品出納員に通知しなければならない。

第5節 管理

(保管の原則)

第210条 物品は、常に良好な状態で供用又は処分することができるように保管しなければならない。

(保管の委託)

第211条 物品は、その性質、使用及び処分のうえから特に必要があると認められる場合は、組合職員以外の者にその保管を委託することができる。

2 前項の規定により、保管を委託しようとするときは、物品保管委託書(様式第82号)によらなければならない。

(物品の使用区分)

第212条 物品の使用区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定期間貸与されているものをいう。

(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。

(3) 貯蔵物品 前2号のものを除くほか、物品出納員が供用又は処分を予定して一時保管するものをいう。

(保管責任)

第213条 専用物品は専用者が、共用物品は物品取扱員が、貯蔵物品は物品出納員が、それぞれ管理しなければならない。

2 専用物品の統括的管理は、出納機関が行うものとする。

(専用物品等の取扱い)

第214条 職員が執務上必要な専用物品の貸与を受けようとするとき、又は専用物品を返納しようとするときは、物品取扱員に申し出て専用物品の物品取得台帳(様式第83号)により受払いしなければならない。

2 物品出納員は、保管に係る消耗品、原材料の出納については、物品要求票を消耗品出納用又は原材料出納用として保管しなければならない。

(物品の貸付け)

第215条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。

2 貸付物品の受払いは、物品貸付伺書(様式第84号)により行わなければならない。

3 貸付物品の受払いは、物品貸付通知書(様式第84号の2)を発行し、物品借用書(様式第84号の3)を徴するものとする。

4 課長等は、必要に応じ、借受者に保管及び使用状況の報告を求めることができる。

第6節 備品

(備品の表示)

第216条 備品には、全て備品番号を付し、備品シール(様式第85号)その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。

(備品台帳)

第217条 課長等は、備品の受払いをしたとき又は備品台帳の内容に異動が生じたときは、出納室課長に通知しなければならない。

2 前項の通知は、第200条第1項及び第2項の規定により出納機関に通知があったものとし、物品台帳(様式第86号)に記載されたものとする。

(備品の現在高報告)

第218条 物品取扱員は、毎年3月末日現在における当該課の備品の現在高を調査し、物品現在高報告書(様式第87号)を4月末日までに物品出納員に提出しなければならない。

2 物品出納員は、前項の報告に基づいて、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

(重要備品の取扱い)

第219条 物品出納員は、車両(軽自動及び3輪以上のもの)又は取得価格1件50万円以上の備品(以下「重要備品」という。)については、これを重要備品として管理しなければならない。

2 物品取扱員は、重要備品については、物品台帳(車両)(様式第86号の2)に記載しなければならない。

3 重要備品については、第216条の規定による表示にその旨を明示するものとする。

4 重要備品について前条第1項及び第2項の規定を準用し、重要物品現在高報告書(様式第88号)、重要物品明細表(様式第88号の2)及び重要物品管理状況一覧表(様式第88号の3)を提出する。

第7節 処分

(不用品の処分)

第220条 物品出納員は、使用の必要のない物品があるときは物品不用決定伺書(様式第90号)により不用の決定をし、破損した物品で活用することができないものがあるときは物品処分伺書(様式第90号の2)により、処分の決定をしなければならない。

2 前項の規定により不用の決定をした物品は、不用品売却調書(様式第89号)により売却の手続をしなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めたもの及び売却することができないものは、物品処分伺書(様式第90号の2)により棄却しなければならない。

(生産品の売却)

第221条 第207条に規定する生産品は、売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、使用に供することができる。

(1) 試験、研究、調査等に使用する場合

(2) 見本として使用する場合

(3) 種子、肥料又は飼料として使用する場合

(4) 動物として飼育する場合

(5) 前各号に掲げる場合に準じ必要と認めた場合

2 課長等は、生産品を売却するときは、生産品売却調書(様式第91号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(売却物品の引渡し)

第222条 売却した物品は、その代金の納付がないときは、引き渡してはならない。ただし、組合の機関相互における受け渡し、又は物品出納員の承認を得た場合は、この限りでない。

(物品の交換、譲与等)

第223条 課長等は、富士・東部広域環境事務組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(令和4年条例第30号)第5条第1項又は第6条の規定に基づき、物品の交換をしようとするとき、又は物品を譲与し、若しくは減額譲渡しようとするときは、物品交換調書(様式第92号)又は物品譲与(譲渡)調書(様式第93号)により事務局長に合議のうえ管理者の決裁を受け、物品出納員に通知しなければならない。

第8節 占有物品

(出納手続)

第224条 組合の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿(様式第94号)によらなければならない。

(管理)

第225条 前条に定めるものを除くほか、占有物品の管理については、組合所有物品の取扱いの例による。

第11章 帳簿

(会計管理者の備える帳簿)

第226条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入内訳簿

(3) 歳出内訳簿

(4) 資金前渡整理簿

(5) 概算払整理簿

(6) 前金払整理簿

(7) 部分払整理簿

(8) 委託資金整理簿

(9) 組合有有価証券出納簿

(10) 保管有価証券出納簿

(11) 歳入歳出外現金出納簿

(12) 財産記録簿

(現金出納員等の備える帳簿)

第227条 現金出納員及び物品出納員は、必要に応じ、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 重要備品台帳

(2) 備品整理簿

(3) 過誤納金還付整理簿

(4) 消耗品出納簿

(5) 原材料出納簿

(課長の備える帳簿)

第228条 課長等は、必要に応じ、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 予算差引簿

(2) 調定簿

(3) 徴収簿

(4) 滞納整理簿

(5) 組合債台帳

(6) 一時借入金整理簿

(資金前渡職員の備える帳簿)

第229条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備えなければならない。

(物品取扱員の備える帳簿)

第230条 物品取扱員は、必要に応じ、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 専用物品貸付簿

(2) 郵便切手、葉書及び収入印紙類出納簿

(指定金融機関等の備える帳簿)

第231条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納総括簿

(2) 現金出納簿

(帳簿に記載を省略できる物品)

第232条 次に掲げるものは、出納簿及び整理簿に記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター、法規集の追録等

(2) 接客用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの

(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの

(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布又は贈与するもの

(5) 修繕等のため購入した物品で、直ちに取り付ける物品等

第12章 会計事務検査

(各課等の検査)

第233条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、各課等の事務について必要があると認めるときは、検査を行うことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により検査を行うときは、提出すべき書類等をあらかじめ通知しなければならない。

3 第1項の検査は、関係書類等についてこれを行うほか、必要と認めるときは、工事その他施設について実地に行うことができる。

4 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。

5 第1項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。この場合において、検査を命ぜられた職員は、直ちに検査の結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。

6 会計管理者は、検査の結果について、直ちに管理者に報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第234条 前条第2項第4項及び第5項の規定は、第130条の規定に基づき会計管理者が指定金融機関等を検査する場合に準用する。

(監査委員による検査)

第235条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び富士・東部広域環境事務組合監査委員条例(令和4年条例第4号)第4条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。

第13章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第236条 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。

行為の種類

補助職員

1 支出負担行為伺及び法第232条の4第1項の命令

事務局長、課長等

2 法第232条の4第2項の確認

出納室に所属する現金出納員

3 支出又は支払

出納室に所属する現金出納員及び現金取扱員

4 法第234条の2第1項の監督又は検査

監督又は検査を命ぜられた職員

(事故の報告等)

第237条 課長等は、保管に係る現金、有価証券若しくは物品又は使用に係る物品の亡失若しくは損傷の事実があったときは、直ちに次に掲げる事項を調査し、保管に係る現金及び有価証券にあっては事務局長を経て会計管理者に、保管に係る物品及び使用に係る物品にあっては物品出納員に報告しなければならない。

(1) 保管責任者又は物品の使用者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額

(4) 亡失の現金の金額

(5) 保管の状況

(6) 亡失又は損傷の原因

(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置

(8) その他必要な事項

2 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと、又は怠ったことにより組合に損害を与えた事実があったときは、その者の所属の長は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、同項第1号に係る場合にあっては事務局長に、同項第2号又は同項第3号に係る場合にあっては会計管理者に、同項第4号に係る場合にあっては事務局長に報告又は通知をしなければならない。

3 会計管理者、物品出納員又は事務局長は、前2項の規定により報告又は通知があったときは、事実を調査のうえ、意見を付けて管理者に報告しなければならない。

第14章 雑則

(事務の引継ぎ)

第238条 事務局長及び課長等が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿及びその目録その他財務に関する書類を発令の日から5日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、出納員及び物品取扱員が交替した場合に準用する。

(事務の引継ぎの特例)

第239条 前条の場合において、事務局長、課長、出納員及び物品出納員が死亡その他の事故により事務の引継ぎをすることができないときは、管理者の命じた職員が処理しなければならない。

2 前項により事務処理を行った職員は、前条の規定に準じ、その事務を引き継がなければならない。

(コンピュータによる特例)

第240条 この規則に定める帳簿等記載及び帳簿等の編てつ整理については、財務会計システム等(電子計算機機器等を利用し、組合の予算の編成、執行、決算の調製、収入及び支払の処理を行うシステムをいう。以下同じ。)を使用し、電子帳票(財務会計システムを使用した事務処理を行った結果、磁気記録により作成された伝票及び帳票をいう。以下同じ。)として処理することができる。

2 予算の執行は、電子決裁(財務会計システム等の機能を用いて電子方式により意思決定する方法をいう。)により行うものとする。

3 前項の場合の証拠書類等は、電子データに変換して電子帳票に添付するものとする。

4 事務局長は、電子計算機機器等を管理するため、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 保護管理者の指定

(2) 受払い及び保管に関する規定

(3) 作成及び消去の手続

(4) 重大な障害に対する措置

5 財務会計システム等を使用して調製される帳簿等及び歳入、歳出、及び収入、支払に関する電子帳票及び証拠書類原本等の保存期間は、富士・東部広域環境事務組合文書管理規則(令和4年規則第7号)の規定を準用する。

6 財務事務のうち財務会計システム等により処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、この規則にかかわらず、管理者が別に定めるところによるものとする。

(伝票等の様式)

第241条 この規則に規定する伝票及び帳簿等の様式は、別記のとおりとする。

(補則)

第242条 この規則に定めるもののほか、組合の財務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第64条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認又は承認を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

1 給料手当の額

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

当該給与期間(月)

支給調書


2 公務災害補償費の類

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書又は事実を証する書面


3 報償費及び扶助費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支給調書


4 旅費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書


5 物品費の類

購入契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき

購入契約金額

契約書、請書又は見積書


6 印刷製本費、郵便料及び民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の料金、修繕料その他役務費の類

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書又は仕様書(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

7 光熱、水道料及び電話料

請求のあったとき及び電話の加入承認の通知があったとき

請求のあったとき及び電話の加入申込みをしようとするとき

請求のあった額及び加入料

請求書、検針表又は電話加入申込書の写し


8 運搬料、保管料、借料及び損料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、物件受領書、見積書又は支給調書(請求書)

運賃先払による運搬料到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

9 保険料

契約を締結するとき、又は払込み通知を受けたとき

契約を締結しようとするとき、又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書


10 食糧費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、請書又は仕様書(請求書)

単価契約のあるものは、括弧書によることができる。

11 委託費、施設費及び工事請負費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、見積書、請書又は仕様書


12 補助金、負担金、交付金、補給金及び寄附金

指令をするとき(請求のあったとき)

指令をしようとするとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書の写し(請求書)

指令を要しないものは、括弧書によることができる。

13 交際費

交付決定のとき、又は契約締結のとき

交付をしようとするとき、又は契約を締結しようとするとき

交付を要する額又は契約金額

請求書又は契約書


14 賠償、償還及び払い戻し金の額

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

判決書、謄本又は請求書


15 元利償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支払期日及び支出を決定しようとするとき

支出を要する額

払込通知書又は計算書


16 繰出金及び積立金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出を要する額



17 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを決定しようとするとき

貸付けを要する額

契約書、確約書又は申請書


18 投資及び出資金

出資決定のとき

出資を決定しようとするとき

出資を要する額

申請書


19 公課費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

告知書又は申告書の写し


別表第1の2(第64条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認又は承認を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 概算払及び前金払

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

関係書類


3 繰替金

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとするとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を行おうとするとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

当該繰越分を含む支出負担行為を行おうとするとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越してある旨の表示をするものとする。

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

現金戻入を通知しようとするとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

関係書類


別表第2(第194条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別記(第241条関係)

帳票名

引用条文

担当課

様式番号

歳入歳出予算見積書

第6条

総務課

様式第1号


歳入予算見積書

別表第1

歳出予算要求書

別表第2

歳出予算要求書(事業概要書)

別表第3

歳出予算要求書(事業総括書)

別表第4

補助金、負担金及び交付金調書

別表第5

歳入補正予算見積書

別表第6

歳出補正予算要求書

別表第7

歳出補正予算要求書(事業概要書)

別表第8

歳出補正予算要求書(事業総括書)

別表第9

継続費見積書

様式第2号

繰越明許費見積書

様式第3号

債務負担行為見積書

様式第4号

地方債見積書

様式第5号

給与費見積書

様式第6号

継続費執行状況等調書

様式第7号

債務負担行為支出予定額等調書

様式第8号

歳入歳出予算事項別明細書

第11条

様式第9号

継続費繰越調書

第12条

様式第10号

継続費繰越計算書

様式第11号

継続費精算調書

第13条

様式第12号

継続費精算報告書

様式第13号

繰越明許費繰越調書

第14条

様式第14号

繰越明許費繰越計算書

様式第15号

事故繰越し繰越予定調書

第15条

様式第16号

事故繰越し繰越調書

様式第17号

事故繰越し繰越計算書

様式第18号

歳入予算内示書

第16条

様式第18号の2

歳出予算内示書

様式第18号の3

収入計画明細表

第17条

様式第19号

執行計画明細表

様式第20号

歳入予算配当票

第19条

様式第20号の2

歳出予算配当票

様式第20号の3

予備費充用伺書

第20条

様式第21号

予算流用伺書

第21条

様式第21号の2

弾力条項適用申請書

第22条

様式第22号

収支日計総括表

第27条

出納室

様式第23号

総括収支日報

様式第24号

収支月計表

様式第25号

指定金融機関総括収支月報

様式第26号

調定書

第34条

総務課

様式第27号

調定(変更)

様式第27号の2

納入通知書

第37条

出納室

様式第28号

領収証書

第40条

様式第29号

領収済通知書

様式第30号

収入書

第45条

様式第31号

税外納付書集計表

第46条

様式第32号

証券不払通知書

第51条

様式第33号

不納欠損処分書

第55条

総務課

様式第34号

戻入命令書

第57条

様式第34号の2

返納金通知書

出納室

様式第34号の3

支出負担行為伺

物品購入(修繕)要求票

第62条

総務課

様式第35号

様式第35号の2

起工・支出負担行為伺書

様式第36号

支出負担行為伺書

様式第37号

旅行命令書

総務課

様式第38号

支出命令書

第67条

様式第39号

支出負担行為兼支出命令書(給与)

様式第39号の2

支出負担行為兼支出命令書

様式第39号の3

資金前渡精算書

出納室

様式第40号

概算払精算書

様式第40号の2

資金前渡整理簿

第69条

様式第41号

概算払整理簿

第74条

様式第42号

繰替払精算報告書

第77条

様式第43号

送金支払通知書

第79条

様式第44号

口座振替通知書

様式第45号

小切手・公金振替書振出済通知書

第84条

様式第46号

過誤納金還付伺書

第89条

総務課

様式第47号

過誤納金還付通知書

出納室

様式第47号の2

収入振替書

第91条

様式第48号

支出振替書

様式第48号の2

公金振替書

第93条

様式第49号

領収証書

第114条

様式第50号

不払証券発生通知書

第115条

様式第51号

収支日報

第118条

様式第52号

当座口振込依頼書

第119条

様式第53号

預金現在高報告書

第121条

様式第54号

小切手支払済通知書

様式第55号

現金出納簿

第123条

様式第56号

公金振替通知書

第128条

様式第57号

銀行預金振替通知書

第129条

様式第58号

一時借入金借入伺い

第139条

総務課

様式第59号

一時借入金整理簿

様式第60号

組合債台帳

第141条

様式第61号

保証金納付書

第145条

様式第62号

保証金現金領収証書

第147条の2

出納室

様式第62号の2

組合有有価証券受入通知書

第152条

様式第63号

組合有有価証券払出通知書

様式第64号

保管有価証券納付書

第154条

総務課

様式第65号

組合有有価証券出納簿

第157条

出納室

様式第66号

保管有価証券出納簿

総務課

様式第67号

入札保証金充当承諾書

第166条

様式第68号

契約保証金充当承諾書

様式第69号

違約金控除通知書

第172条

様式第70号

検査調書

第174条

検査指導室

様式第71号

検収調書

様式第72号

入札参加資格審査申請書

第179条第191条

総務課

様式第73号

入札参加資格審査申請書変更届

様式第74号

入札書

第183条

様式第75号

入札者指名通知書

第192条

様式第76号

物品要求票

第201条

様式第77号

物品返納書

第203条

出納室

様式第78号

物品管理換伺書

第204条

様式第78号の2

物品分類換伺書

第205条

様式第78号の3

生産品報告書

第207条

様式第79号

物品購入報告書

第208条

様式第80号

物品振替通知書

第209条

様式第81号

物品保管委託書

第211条

様式第82号

物品取得台帳

第214条

様式第83号

物品貸付伺書

第215条

様式第84号

物品貸付通知書

様式第84号の2

物品借用書

様式第84号の3

備品シール

第216条

様式第85号

物品台帳

第217条

様式第86号

物品台帳(車両)

第219条

様式第86号の2

物品現在高報告書

第218条

様式第87号

重要物品現在高報告書

第219条

様式第88号

重要物品明細表

様式第88号の2

重要物品管理状況一覧表

様式第88号の3

不用品売却調書

第220条

様式第89号

物品不用決定伺書

様式第90号

物品処分伺書

様式第90号の2

生産品売却調書

第221条

様式第91号

物品交換調書

第223条

様式第92号

物品譲与(譲渡)調書

様式第93号

占有物品受払簿

第224条

様式第94号

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富士・東部広域環境事務組合財務規則

令和4年2月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和4年2月1日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第31号