○富士・東部広域環境事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「組合の機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、組合の機関が定める事項を記載することができる。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により開示請求をする者が納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 開示請求により、文書又は図画の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、規則で定めるところにより、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 組合の機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、富士・東部広域環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和4年条例第26号)に基づく富士・東部広域環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 富士・東部広域環境事務組合個人情報保護条例(令和4年条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日の前日において、旧条例第4条、第14条第2項又は第15条第3項に規定する者に該当する者(以下この項において「守秘義務者」という。)がこれらの規定により負う義務又は責務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日前に旧条例第22条及び第25条から第28条までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除、目的外利用の中止及び外部提供の中止については、なお従前の例による。
(富士・東部広域環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)
第4条 富士・東部広域環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和4年条例第26号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略