○笛吹市滞納処分と強制執行等の手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
平成16年10月12日
規則第49号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第1節 有体財産に対する強制執行等(第3条―第8条)
第2節 不動産に対する強制執行等(第9条―第13条)
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 有体財産に対する滞納処分(第14条―第18条)
第2節 不動産に対する滞納処分(第19条―第24条)
附則
第1章 総則
(定義)
第2条 この規則において「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」とは、法第2条第1項又は第3項に規定する「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」をいう。
2 この規則において「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第1節 有体財産に対する強制執行等
(1) 差押調書及び捜索調書
(2) 参加差押書
(3) 交付要求書
(4) 差押解除決議書、参加差押解除決議書及び交付要求解除決議書
(5) 公売公告の決議書
(6) 保全差押金額決定通知書の写し
(7) 搬出調書
(8) 質権者又は抵当権者、先取特権者等の権利者から、その権利を証するものとして提出された書類
(9) 見積価格評定に関する書類(見積価格評定調書及び評価書)ただし、見積価格を公告しないもの及び公告しない見込みのものについての書類を除く。
(10) 配当計算書
(11) 債権現在額申立書
(12) 審査請求に関する文書。ただし、滞納処分に関するものに限る。
(引渡通知書)
第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、引渡通知書(甲)(様式第3号)による。
2 政令第3条第2項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、引渡依頼書(様式第4号)による。
3 政令第3条第3項による通知は、引渡済通知書(甲)(様式第5号)によるものとする。
(売却代金残余通知書)
第5条 政令第4条の規定による通知は、売却代金残余通知書(甲)(様式第6号)により行うものとする。
2 法第6条第3項の規定による通知は、売却代金残余通知書(乙)(様式第7号)によって行うものとする。
(強制執行続行決定があった場合の引渡通知書等)
第6条 政令第5条第1項において準用する政令第3条第1項の規定による書面は、引渡通知書(乙)(様式第8号)による。
2 政令第5条第2項において準用する国税徴収法施行規則(明治35年勅令第135号)第17条の2の規定による通知は、引渡済通知書(乙)(様式第9号)の書面によって行うものとする。
(交付要求書)
第7条 法第10条第3項の規定による交付要求は、交付要求書(様式第10号)の書面によって行うものとする。
第2節 不動産に対する強制執行等
(差押解除通知書)
第9条 政令第7条の規定による書面は、差押解除通知書(様式第11号)による。
(売却代金残金通知書)
第10条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通知書について準用する。
(強制執行続行通知書等)
第11条 政令第9条において準用する国税徴収法施行規則第17条の2の規定による通知は、強制執行続行通知書(様式第12号)の書面によって行うものとする。
2 第7条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。
(仮差押えの執行)
第12条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 徴税吏員等は、滞納処分による差押後は仮差押えの執行があった不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余が生じなかったときは、その旨を仮差押えの執行をした裁判所に通知するものとする。第5条第2項の規定はこの場合に準用する。
3 第9条の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条の規定による書面について準用する。
2 政令第12条において準用する事となる国税徴収法施行規則第17条の2の規定による通知は、任意競売続行通知書(様式第13号)の書面によって行うものとする。
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 有体財産に対する滞納処分
(差押書及び交付要求書)
第14条 法第21条第2項の規定により徴税吏員等が執行吏に交付する書面は、差押書及交付要求書(様式第14号)による。
(受取通知書)
第15条 政令第14条第3項の規定による通知は、受取通知書(甲)(様式第15号)の書面によって行うものとする。
(差押解除書)
第16条 法第24条の規定により徴税吏員等が執行吏に交付する書面は、差押解除書(様式第16号)による。
(滞納処分続行承認の決定があった場合の受取通知書)
第17条 政令第16条において準用する政令第14条第3項の規定による通知は、受取通知書(乙)(様式第17号)の書面によって行うものとする。
第2節 不動産に対する滞納処分
(差押通知書及び交付要求書)
第19条 政令第19条の規定による書面は、差押通知書及び交付要求書(様式第18号)による。
(強制競売完結通知書)
第20条 政令第20条の規定による通知は、強制競売完結通知書(様式第19号)の書面によって行うものとする。
(差押解除通知書)
第21条 第9条の規定は、政令第21条の規定による通知について準用する。
(滞納処分続行通知書)
第22条 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、滞納処分続行通知書(様式第20号)の書面によって行うものとする。
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第23条 第12条の規定は、仮差押えの執行後における滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。
2 政令第25条において準用する政令第20条の規定による通知は、任意競売完結通知書(様式第21号)の書面によって行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
様式 略