○笛吹市博物館条例

平成16年10月12日

条例第100号

(設置)

第1条 郷土の歴史、民俗、自然等に関する資料の収集、保管及び展示等を行い、もって地域文化の向上に寄与するため、笛吹市博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笛吹市八代郷土館

笛吹市八代町南796番地

笛吹市春日居郷土館

笛吹市春日居町寺本170番地の1

(管理)

第3条 博物館は、笛吹市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務)

第4条 博物館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 資料の調査研究に関すること。

(3) 資料に関する必要な説明、助言及び指導等を行うこと。

(4) 資料に関する講演会、研究会等を開催すること。

(5) 他の博物館等と連絡及び協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第5条 博物館には館長、学芸員を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(施設等の利用の許可)

第6条 博物館の施設又は設備を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、博物館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は郷土館資料を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(観覧料及び使用料)

第8条 笛吹市春日居郷土館(以下「郷土館」という。)が展示する資料を観覧しようとする者並びに郷土館の施設又は設備を利用する者は、別表の観覧料又は使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する子供の日及び文化の日における観覧料は、無料とする。

(観覧料及び使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料及び使用料の不還付)

第10条 既納の観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 入館者及び利用者が、博物館の施設、設備及び資料等を損傷し、又は亡失したときは、館長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営協議会)

第12条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に笛吹市博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 協議会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代町郷土館設置及び管理条例(昭和50年八代町条例第18号)、春日居町郷土館設置及び管理に関する条例(平成3年春日居町条例第2号)又は春日居町郷土館観覧料等徴収条例(平成3年春日居町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月22日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

春日居郷土館

1 観覧料

区分

金額

備考

一般・大学生

高校生・中学生・小学生

常設展

個人

200円

100円

1 小学生・中学生及び高校生とは、小学校・中学校及び高等学校に在学する者並びにこれらに類する者をいう。

2 団体とは、20人以上をいう。

3 幼児については、無料とする。

団体

160円

80円

特別展

個人

1人1,000円の範囲内で教育委員会がその都度定める。

団体

個人の観覧料の2割引きの額

2 使用料

区分

金額

備考

9時から12時まで

12時から17時まで

9時から17時まで

1 市外在住者が利用する場合は、左記の金額に100分の200を乗じて得た額

2 利用者が観覧料、入場料等を徴収する場合は、左記の金額に100分の300を乗じて得た額

研修室

1,500円

2,500円

4,000円

笛吹市博物館条例

平成16年10月12日 条例第100号

(令和5年9月29日施行)