○笛吹市青楓美術館条例

平成16年10月12日

条例第101号

(設置)

第1条 美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、市民文化の発展に寄与するため青楓美術館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 笛吹市青楓美術館

位置 笛吹市一宮町北野呂3の3

(管理)

第3条 笛吹市青楓美術館(以下「美術館」という。)は、笛吹市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術に関する専門的かつ技術的な調査研究を行うこと。

(2) 美術品等の利用に関し必要な助言、指導等を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的を達成するため必要な事業

(職員)

第5条 美術館に館長その他の職員を置く。

(美術品等の観覧)

第6条 美術館に展示されている美術品等(教育委員会が指定するものに限る。次条において同じ。)を観覧しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

(特別観覧)

第7条 美術館に展示されている美術品等又は美術館に保管されている美術品等についての模写、模造等又は撮影(以下単に「特別観覧」という。)をしようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、別表第2に定める特別観覧料を納付しなければならない。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、美術館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は美術品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会が美術館の管理に支障があると認めるとき。

(観覧料等の減免)

第9条 市長が特別の理由があると認める場合は、観覧料及び特別観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の不還付)

第10条 既納の観覧料及び特別観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(美術館運営協議会)

第11条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、笛吹市美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

3 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一宮町立青楓美術館設置及び管理条例(昭和59年一宮町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月22日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

笛吹市立青楓美術館

常設の展示の場合

区分

観覧料

個人

団体

一般

300円

200円

大学、高等専門学校及び高等学校並びにこれらに類する学校及び施設の学生及び生徒

200円

150円

小中学校の児童生徒

100円

80円

備考 団体とは20人以上をいう。

特別の企画による展示の場合

次の表に定める観覧料の額の範囲内でそれぞれの展示ごとに市長が定める額

別表第2(第7条関係)

笛吹市立青楓美術館

特別観覧

区分

特別観覧料

模写、模造等

1点1日につき 500円

撮影

モノクロム

学術研究を目的とする場合

1点1回につき 150円

出版等の収入を伴う場合

1点1回につき 2,000円

カラー

学術研究を目的とする場合

1点1回につき 300円

出版等の収入を伴う場合

1点1回につき 4,000円

笛吹市青楓美術館条例

平成16年10月12日 条例第101号

(令和5年9月29日施行)