○笛吹市学校施設の開放に関する条例

平成16年10月12日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、笛吹市における社会体育及び社会教育の振興、普及のため学校施設を、学校教育に支障のない範囲で、一般地域住民の使用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放施設)

第2条 笛吹市学校施設のうち開放を行う施設は、次のとおりとする。

名称

位置

笛吹市立石和中学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市石和町小石和716番地

笛吹市立石和南小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市石和町市部720番地

笛吹市立石和北小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市石和町松本1442番地20

笛吹市立富士見小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市石和町今井10番地

笛吹市立石和東小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市石和町中川478番地

笛吹市立石和西小学校 グラウンド・屋内運動場・特別教室

笛吹市石和町唐柏360番地

笛吹市立御坂中学校 グラウンド・屋内運動場・柔剣道場

笛吹市御坂町下野原1257番地

笛吹市立御坂西小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市御坂町夏目原592番地1

笛吹市立御坂東小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市御坂町上黒駒1692番地

笛吹市立一宮中学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市一宮町末木801番地

笛吹市立一宮西小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市一宮町東原330番地2

笛吹市立一宮南小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市一宮町土塚655番地2

笛吹市立一宮北小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市一宮町中尾933番地

笛吹市立浅川中学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市八代町岡1111番地

笛吹市立八代小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市八代町岡780番地

笛吹市立境川小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市境川町小黒坂1941番地

笛吹市立春日居中学校 屋内運動場・柔剣道場

笛吹市春日居町鎮目613番地2

笛吹市立春日居小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市春日居町桑戸664番地

笛吹市立芦川小学校 グラウンド・屋内運動場

笛吹市芦川町中芦川835番地

(管理)

第3条 学校開放に関する事務は、笛吹市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。ただし、管理上必要と認めるときは、指定するもの(以下「管理者」という。)に委任することができる。

2 この条例の実施に関して、開放学校長は、一切の責任を負わないものとする。

(利用許可)

第4条 学校施設の施設又は附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の許可をしない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 学校施設の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校施設の設置の目的に反するとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者及び団体」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者及び団体が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) 管理上特に必要と認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者及び団体に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者及び団体は、利用の許可を受けたときは、その施設等の区分に応じ、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者及び団体の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者及び団体は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取り消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者及び団体が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(遵守事項及び指示)

第12条 教育委員会は、利用者及び団体の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、該当利用者及び団体に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は減失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(石和町立学校施設の社会教育開放に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、平成17年3月31日をもって廃止する。

石和町立学校施設の社会教育開放に関する条例(昭和59年石和町条例第13号)、石和町立小、中学校屋内運動場使用料徴収条例(昭和54年石和町条例第13号)、御坂町立小、中学校屋内運動場等使用料徴収条例(昭和61年御坂町条例第7号)、八代町立八代小学校屋外運動場及び屋内運動場使用料徴収条例(昭和58年八代町条例第8号)又は境川村立境川小学校屋内運動場使用料徴収条例(平成元年境川村条例第20号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石和町立学校施設の社会教育開放に関する条例(昭和59年石和町条例第13号)、石和町立小、中学校屋内運動場使用料徴収条例(昭和54年石和町条例第13号)、御坂町立小、中学校屋内運動場等使用料徴収条例(昭和61年御坂町条例第7号)、八代町立八代小学校屋外運動場及び屋内運動場使用料徴収条例(昭和58年八代町条例第8号)又は境川村立境川小学校屋内運動場使用料徴収条例(平成元年境川村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(芦川村の編入等に伴う経過措置)

4 芦川村の編入の日前に、編入前の芦川小中学校夜間照明施設設置条例(昭和49年芦川村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年8月1日条例第82号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以後の体育施設の利用につき、当該利用の許可を受けたものから徴収する使用料の額は、改正後の笛吹市社会体育施設条例及び笛吹市学校施設の開放に関する条例に規定する額とする。

(平成30年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以降の社会体育施設、学校施設の開放に関する施設及び社会教育施設の使用について、当該使用の許可を受けたものから徴収する使用料の額は、改正後の笛吹市社会体育施設条例、笛吹市学校施設の開放に関する条例及び笛吹市社会教育施設条例に規定する額とする。

別表(第8条関係)

1 屋内運動場

施設名

使用料

(半面1時間当たり)

笛吹市立石和南小学校 屋内運動場

300円

笛吹市立石和東小学校 屋内運動場

笛吹市立石和北小学校 屋内運動場

笛吹市立富士見小学校 屋内運動場

笛吹市立御坂東小学校 屋内運動場

笛吹市立一宮西小学校 屋内運動場

笛吹市立一宮南小学校 屋内運動場

笛吹市立一宮北小学校 屋内運動場

笛吹市立春日居小学校 屋内運動場

笛吹市立芦川小学校 屋内運動場

笛吹市立石和中学校 屋内運動場

400円

笛吹市立石和西小学校 屋内運動場

笛吹市立御坂中学校 屋内運動場

笛吹市立御坂西小学校 屋内運動場

笛吹市立一宮中学校 屋内運動場

笛吹市立浅川中学校 屋内運動場

笛吹市立八代小学校 屋内運動場

笛吹市立境川小学校 屋内運動場

笛吹市立春日居中学校 屋内運動場

2 柔剣道場

施設名

使用料

(1面1時間当たり)

笛吹市立御坂中学校 柔剣道場

300円

笛吹市立春日居中学校 柔剣道場

200円

3 グラウンド

施設名

使用料

(1面1時間当たり)

笛吹市立石和南小学校 グラウンド

200円

笛吹市立石和北小学校 グラウンド

笛吹市立富士見小学校 グラウンド

笛吹市立石和東小学校 グラウンド

笛吹市立石和西小学校 グラウンド

笛吹市立御坂西小学校 グラウンド

笛吹市立御坂東小学校 グラウンド

笛吹市立一宮南小学校 グラウンド

笛吹市立一宮北小学校 グラウンド

笛吹市立芦川小学校 グラウンド

笛吹市立石和中学校 グラウンド

300円

笛吹市立御坂中学校 グラウンド

笛吹市立一宮中学校 グラウンド

笛吹市立一宮西小学校 グラウンド

笛吹市立浅川中学校 グラウンド

笛吹市立八代小学校 グラウンド

笛吹市立境川小学校 グラウンド

笛吹市立春日居小学校 グラウンド

4 夜間照明施設

施設名

使用料

(1面1時間当たり)

笛吹市立石和南小学校 グラウンド

600円

笛吹市立石和北小学校 グラウンド

笛吹市立富士見小学校 グラウンド

笛吹市立石和東小学校 グラウンド

笛吹市立石和西小学校 グラウンド

笛吹市立御坂西小学校 グラウンド

笛吹市立御坂東小学校 グラウンド

笛吹市立一宮南小学校 グラウンド

笛吹市立一宮北小学校 グラウンド

笛吹市立芦川小学校 グラウンド

笛吹市立石和中学校 グラウンド

1,000円

笛吹市立御坂中学校 グラウンド

笛吹市立一宮中学校 グラウンド

笛吹市立八代小学校 グラウンド

笛吹市立境川小学校 グラウンド

笛吹市立春日居小学校 グラウンド

5 特別教室(笛吹市立石和西小学校)

施設名

使用料

(1時間当たり)

調理室

500円

音楽室

300円

多目的室(和室)

200円

図工室

300円

笛吹市学校施設の開放に関する条例

平成16年10月12日 条例第192号

(平成31年4月1日施行)