○笛吹市学校施設の開放に関する条例施行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、笛吹市学校施設の開放に関する条例(平成16年笛吹市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 笛吹市学校施設(以下「学校施設」という。)を利用することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 笛吹市又は笛吹市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) 社会教育団体が主催する行事に利用する場合で教育委員会が認めるとき。

(3) 自治会又は自治会を組織する団体が利用するとき。

(4) 官公署及びそれらに属する団体が利用するとき。

(5) 教育委員会に登録してある団体が利用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がその利用を認めるとき。

(休業日)

第3条 学校施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで

(2) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、変更することができる。

(利用時間)

第4条 学校施設の利用時間は、午前6時から午前7時30分まで、午前9時から午後5時まで、及び午後7時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、変更することができる。

3 利用時間には、準備、片付け及び清掃等を含むものとし、1時間に満たないときは1時間とみなす。

(学校開放の日時)

第5条 学校開放の日時は、次のとおりとする。

関係施設

区分

平日

土曜日

日曜日・祝祭日

長期休業日

校庭

早朝

午前6時から午前7時30分まで

午前6時から午前8時まで

昼間

 

午前9時から午後5時まで

夜間

午後7時から午後10時まで

屋内運動場

昼間

 

午前9時から午後5時まで

夜間

午後7時から午後10時まで

特別教室

昼間

 

午前9時から午後5時まで

夜間

午後7時から午後10時まで

午後6時から午後10時まで

(定時申請)

第6条 学校施設の利用を希望する団体は、あらかじめ体育施設利用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による登録申請ができるのは、スポーツ及びレクリエーション活動を目的とし、10人以上のメンバーを有し、半数以上が市内在住者又は市内に所在する企業及び事業所等の従業員で構成される団体とする。ただし、団体には、成人者が必ず入らなければならない。

3 教育委員会は、利用登録申請書の内容を審査し、承認した団体には体育施設団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。この場合において、登録証の有効期限は当該年度限りとする。

4 学校施設の利用の許可を受けようとする団体は、社会体育調整会議(以下「調整会議」という。)の1箇月前から3日前の間に教育委員会に、体育施設利用申請書(様式第3号。以下「利用申請書」という。)を提出しなければならない。

5 調整会議は、毎月第2週の水曜日に行い、開会時間は前期(5月から9月の間)は午後8時から、後期(10月から翌4月の間)は午後7時30分からとする。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

6 教育委員会は、調整会議において利用日程調整後、利用申請書の内容を審査し、利用を許可したときは体育施設利用許可証(様式第4号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

7 前項の規定による許可に係る事項を、利用者及び団体が変更(取消しを含む。)する場合は、利用する日の7日前までに教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。ただし、天候の影響による変更等、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(随時申請)

第7条 前条に規定する調整会議によらず、学校施設の利用の許可を受けようとする者及び団体は、利用する日の5日前までに教育委員会に、利用申請書を提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用申請書の内容を審査し、利用を許可したときは利用許可証を交付する。

3 前項の規定による許可に係る事項を、利用者及び団体が変更(取消しを含む。)する場合は、利用する日の7日前までに教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。ただし、天候の影響による変更等、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第8条 利用者及び団体は、前項の利用許可証の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により、市長は、別表に掲げる事業に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、体育施設使用料減免申請書(様式第5号)に事業の要項又は要領、参加チーム数、組み合わせ、予算書等の書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、障害者の個人及び団体が使用料の減免を受けようとする場合は、これらの者であることを証する書類又は手帳の提示をもって減免申請書の提出に代えることができる。

3 市長は、前項の申請を審査し、適当と認めたときは体育施設使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用の不許可)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) 政治的活動のための利用

(2) 宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とするための利用

(4) 未成年者だけで組織された団体

(5) 使用料の納入が確認できない団体

(6) その他教育委員会が不適当と認めるもの

(利用者及び団体の遵守すべき事項)

第11条 利用者及び団体は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 利用許可を受けた施設以外の利用はしないこと。

(3) 許可を受けずに火気等の使用は禁止するとともに、喫煙は所定の場所以外において行わないこと。

(4) ごみ(缶、ビン等)は必ず持ち帰ること。

(5) 利用責任者は、事故、施設の損壊の防止に努めること。

(6) 利用終了後は遅滞なく設置した整備を撤去し、清掃、整理、整とんをして運営上支障のないようにすること。

(損壊の届出等)

第12条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第13条 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、現に利用している施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第14条 利用者及び団体は、施設等の利用が終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第15条 利用者及び団体は、施設等の利用を終了したとき、又は条例第11条第1項の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(書類の様式)

第16条 申請書その他この規則に規定する書類は、教育委員会が別に定める様式による。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(石和町立学校施設の社会教育開放に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、平成17年3月31日をもって廃止する。

石和町立学校施設の社会教育開放に関する規則(昭和59年石和町教育委員会規則第1号)、御坂町立小、中学校屋内運動場等管理規則(昭和61年御坂町教育委員会規則第1号)、御坂町立小、中学校屋内運動場等管理細則(昭和61年御坂町教育委員会訓令第1号)、一宮町立小、中学校体育施設の開放に関する規則(昭和54年一宮町教育委員会規則第1号)、八代町立八代小学校施設貸与規則(昭和58年八代町教育委員会規則第2号)又は境川村立境川小学校体育施設の開放に関する規則(昭和62年境川村教育委員会規則第1号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石和町立学校施設の社会教育開放に関する規則(昭和59年石和町教育委員会規則1号)、御坂町立小、中学校屋内運動場等管理規則(昭和61年御坂町教育委員会規則第1号)、御坂町立小、中学校屋内運動場等管理細則(昭和61年御坂町教育委員会訓令第1号)、一宮町立小、中学校体育施設の開放に関する規則(昭和54年一宮町教育委員会規則第1号)、八代町立八代小学校施設貸与規則(昭和58年八代町教育委員会規則第2号)又は境川村立境川小学校体育施設の開放に関する規則(昭和62年境川村教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(芦川村の編入に伴う経過措置)

4 芦川村の編入の日前に、編入前の芦川小中学校夜間照明施設設置条例施行規則(昭和47年芦川村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月18日教委規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日教委規則第12号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成22年3月16日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以後の社会体育施設及び学校施設の利用申請を行う場合は、改正後の笛吹市社会体育施設条例施行規則及び笛吹市学校施設の開放に関する条例施行規則に規定する様式を使用する。

3 この規則の施行日前に、施行日以後の社会体育施設及び学校施設の使用に係る使用料又は利用料の減額又は免除の許可をする場合は、改正後の笛吹市社会体育施設条例施行規則第7条又は笛吹市学校施設の開放に関する条例施行規則第9条の規定により行う。

4 市スポーツ少年団が行う事業・活動等に係る使用料の減免については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日から令和7年3月31日までは、全額免除とする。

5 学齢前幼児又は65歳以上の市内在住者が8割を占める団体が行う活動等に係る使用料については、別表の規定にかかわらず、平成30年1月1日から令和7年3月31日までは、全額免除とする。

6 市スポーツ協会(所属する各連盟及び協会)が主催又は共催する事業に係る使用料の減免については、別表の規定にかかわらず、平成30年1月1日から令和7年3月31日までは、7割の減額とする。

7 市文化協会連合会又はその所属組織が主催又は共催する事業に係る使用料の減免については、別表の規定にかかわらず、平成30年1月1日から令和7年3月31日までは、7割の減額とする。

(平成28年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の笛吹市社会体育施設条例施行規則及び笛吹市学校施設の開放に関する条例施行規則は平成28年4月1日から適用する。

(平成29年10月23日教委規則第1号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月27日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月15日教委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の笛吹市学校施設の開放に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の笛吹市学校施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、令和2年6月25日から適用する。

(令和4年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

笛吹市学校開放施設減免適用表

免除の割合

減免の対象となる団体・事業等

全額免除

(1) 市及び市教育委員会が主催又は共催する事業等

(2) 市スポーツ推進委員の事業等

(3) 市区長会が行う事業等(担当課の申請に限る。)

(4) 市消防団の事業等(担当課の申請に限る。)

(5) 市小・中学校又は小・中体育連盟が行う事業等

(6) 市老人団体が市民を対象にした行事等(担当課の申請に限る。)

(7) 市子供クラブ又は育成会等の事業

(8) 市各地区保育所連合会及び各保育所が主催する行事等(担当課の申請に限る。)

(9) 市スポーツ協会又はこれに所属する団体(個人)が市の代表として出場するための大会前の練習(1月間の使用に限る。)

(10) 市行政区又は自治会が公共又は公益を目的とする事業等

(11) 市社会福祉協議会が行う事業等(担当課の申請に限る。)

(12) 医療法人の団体が行う事業等(担当課の申請に限る。)

(13) 市赤十字奉仕団が行う事業等(担当課の申請に限る。)

(14) NPO法人学びの広場ふえふき等で行っている子ども・子育て支援事業(担当課の申請に限る。)

(15) ボランティア団体が行う事業(担当課の申請に限る。)

(16) 民間企業が行う事業(担当課の申請に限る。)

(17) (公財)ふえふき文化・スポーツ振興財団が行う事業(担当課の申請に限る。)

(18) 市観光物産連盟が行う事業(担当課の申請に限る。)

(19) 市内県立高校が行う事業(学校長の申請に限る。)

(20) 市交通安全協会が行う事業

(21) その他市長が特に必要があると認めるもの

減額(7割)

(1) 市スポーツ少年団が行う事業及び活動等

(2) その他市長が特に必要があると認めるもの

減額(5割)

(1) 市スポーツ協会(所属する各連盟及び協会)が主催又は共催する事業

(2) 市文化協会連合会及び所属組織が主催する大会又は総会等の事業

(3) 市各地区公民館等に所属する団体等の日常の活動

(4) 市内の障がい者等(個人又は団体)によるスポーツ振興の場としての使用

(5) その他市長が特に必要があると認めるもの

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笛吹市学校施設の開放に関する条例施行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第31号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第31号
平成17年3月18日 教育委員会規則第36号
平成18年8月1日 教育委員会規則第12号
平成22年3月16日 教育委員会規則第5号
平成27年10月1日 教育委員会規則第3号
平成28年3月23日 教育委員会規則第4号
平成28年5月10日 教育委員会規則第2号
平成29年10月23日 教育委員会規則第1号
平成30年12月27日 教育委員会規則第4号
令和2年9月15日 教育委員会規則第4号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号
令和5年9月29日 教育委員会規則第7号