○笛吹市福祉事務所設置条例
平成16年10月12日
条例第117号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 笛吹市福祉事務所
位置 笛吹市石和町市部800
(所員の定数)
第3条 福祉事務所の所員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
平成16年10月12日 条例第117号
(平成16年10月12日施行)