○笛吹市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年6月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、笛吹市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年笛吹市条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。