○笛吹市障害者等支援認定審査会の委員定数条例

平成18年6月26日

条例第57号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する笛吹市障害者等支援認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

(委任規定)

第2条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

笛吹市障害者等支援認定審査会の委員定数条例

平成18年6月26日 条例第57号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月26日 条例第57号
平成25年7月1日 条例第24号