○笛吹市国民健康保険条例施行規則
平成20年12月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、笛吹市国民健康保険条例(平成16年笛吹市条例第135号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
(出産育児一時金の金額)
第3条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 前項の申請書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の給付)
第5条 条例第6条の2第1項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る笛吹市国民健康保険条例施行規則第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(笛吹市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の笛吹市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年5月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産一時金の加算額については、改正後の笛吹市国民健康保険条施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年12月13日規則第30号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。