○笛吹市地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の出納その他の会計事務の一部に係る権限を会計管理者に行わせる条例

平成21年3月23日

条例第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により財務規定等を適用する事業について、同法第34条の2ただし書の規定に基づき、出納その他の会計事務に係る権限のうち次に掲げる事務を会計管理者に行わせるものとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

笛吹市地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の出納その他の会計事務の一部に係る権限を会…

平成21年3月23日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成21年3月23日 条例第3号