○笛吹市地域福祉計画策定審議委員会設置条例

令和2年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく地域福祉計画の策定に関し必要な事項を調査検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、笛吹市地域福祉計画策定審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) その他地域福祉計画のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係組織を代表する者

(3) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該地域福祉計画の策定事業終了日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を求めて説明若しくは意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

笛吹市地域福祉計画策定審議委員会設置条例

令和2年3月27日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月27日 条例第6号