○富士河口湖町長等の給与及び旅費に関する条例
平成15年11月15日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。
(平17条例18・平19条例3・平27条例6・一部改正)
(町長等の給与)
第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 町長等の給料は、次のとおりとする。
(1) 町長 月額 650,000円
(2) 副町長 月額 532,000円
(3) 教育長 月額 481,000円
(平16条例7・平17条例18・平19条例3・平27条例6・一部改正)
第4条 新たに町長等となった者には、その日から給料を支給する。
2 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年富士河口湖町条例第35号)第3条第1項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
4 町長等の給料の支給期日は、富士河口湖町職員給与条例(平成15年富士河口湖町条例第45号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(通勤手当)
第5条 町長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第6条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)をし、解職され、又は死亡した者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(平15条例165・平17条例35・平21条例29・一部改正)
(旅費)
第7条 町長等が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより、旅費を支給する。
附則
1 この条例は、平成15年11月15日から施行する。
(平21条例16・旧附則・一部改正)
(平21条例16・追加)
附則(平成15年条例第165号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
(施行期日)
この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(富士河口湖町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第6条の規定による改正後の富士河口湖町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。
2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与等条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職するこの法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、教育委員会の委員(以下「委員」という。)として任期中においては、この条例の改正後の富士河口湖町職員定数条例(平成15年富士河口湖町条例第27号)、富士河口湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年富士河口湖町条例第40号)、富士河口湖町長等の給与及び旅費に関する条例(平成15年富士河口湖町条例第42号)富士河口湖町特別職報酬等審議会条例(平成15年富士河口湖町条例第168号)若しくは河口湖美術館協議会条例(平成15年富士河口湖町条例第180号)の規定又は富士河口湖町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成15年富士河口湖町条例第44号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項規定にかかわらず、その日に満了する。