○河口湖漕艇場条例
平成15年11月15日
条例第83号
(設置)
第1条 河口湖におけるボート競技等を通して、健全な心身の鍛練を図り、もって社会体育の振興を図るため、河口湖漕艇場(以下「漕艇場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漕艇場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河口湖漕艇場 | 富士河口湖町河口3131番地 |
(管理)
第3条 漕艇場は、富士河口湖町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(行為の制限)
第4条 漕艇場内において、許可のない限り、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 集会、展示会その他これらに類する催しをすること。
(4) 野外キャンプ及びたき火等火気を使用すること。
(利用の許可)
第5条 漕艇場及び艇(以下「漕艇場等」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 漕艇場等の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納入しなければならない。
3 町長は、相当の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 漕艇場等を利用する者(以下「利用者」という。)の責めに帰することのできない理由により利用することが不可能なとき。
(2) 利用者が利用前に利用許可を取り消し、又は利用の変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 町長が管理上利用の許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により漕艇場等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(保管)
第9条 艇庫には申込みにより、艇を保管させることができる。
2 保管料は、別表第2のとおりとする。
3 前項の保管料は、保管の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、期間の延期又は短縮の場合は、保管期日により精算するものとする。
4 町長は、相当の事由があると認めるときは、保管料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河口湖漕艇場の設置及び管理等に関する条例(昭和60年河口湖町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令元条例31・全改)
名称 | 使用料 | 摘要 |
管理棟ホール | 円 1,070 | 半日 |
シャワー室 | 2,140 | 一回専用利用(男・女) |
50 | 一回専用利用(一人) | |
放送施設 | 530 | 半日 |
厨房 | 1,070 | 半日 |
ナックルフォア | 1,070 | 半日 |
シェルフォア | 1,070 | 半日 |
シングルスカル | 430 | 半日 |
別表第2(第9条関係)
(令元条例31・全改)
区分 | 保管料 | |
艇長10メートル未満の艇 | 保管の期間が1日以上6月未満の場合 | 1日につき 100円 |
保管の期間が6月以上1年未満の場合 | 1月につき 2,140円 | |
保管の期間が1年以上の場合 | 21,400円を超えた月1月当たり2,140円を加えた額 | |
艇長10メートル以上の艇 | 保管の期間が1日以上6月未満の場合 | 1日につき 150円 |
保管の期間が6月以上1年未満の場合 | 1月につき 3,210円 | |
保管の期間が1年以上の場合 | 32,100円を超えた月1月当たり3,210円を加えた額 |