○富士河口湖町心豊かな文化の町づくり振興条例

平成15年12月15日

条例第178号

(目的)

第1条 この条例は、民間の事業者又は個人若しくは団体が行う心豊かな文化の町づくりを促進するため、必要な助成その他の措置を講ずることにより、地域の特性を生かした個性と魅力のある文化の町づくりを推進し、もって潤いと活力のある町づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 この条例において「心豊かな文化の町づくり」とは、地域の特性を生かした五感文化構想を推進する次の事業をいう。

(1) 町民の文化に対する意識の高揚及び奨励に関すること。

(2) 文化をはぐくむ環境の保全及び形成に関すること。

(3) 町民の文化活動促進に関すること。

(4) 地域の歴史的文化資産の継承及び発展に関すること。

(5) 国際的な文化交流の推進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化の振興に関する重要な事項

(援助等)

第3条 町長は、前条に規定する事業を行う民間の事業者又は個人若しくは団体に対し、予算の範囲内において、必要な助成、指導、助言等を行うことができる。

(顕彰)

第4条 町長は、文化の振興に関し功績のあったものに対し、顕彰することができるものとする。

(審査会)

第5条 前2条に規定する事業の援助等及び顕彰の決定について町長の諮問に応じるため、富士河口湖町心豊かな文化の町づくり審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第6条 審査会は、委員15人以内をもって組織し、町内の学識経験を有する者の中から町長がこれを委嘱する。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第8条 審査会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(会議)

第9条 審査会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議の座長は、委員長がこれに当たる。

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年12月15日から施行する。

富士河口湖町心豊かな文化の町づくり振興条例

平成15年12月15日 条例第178号

(平成15年12月15日施行)