○富士河口湖町道路法施行条例

平成15年11月15日

条例第128号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行については、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(道路占用許可又は同意の表示)

第2条 法第32条第1項の規定による許可(同条第3項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更後のもの)を受け、又は法第35条の規定による同意を得て道路を占用する者(以下「道路占用者等」という。)は、占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。ただし、政令第14条第2項第3号の規定により明示する場合又は占用物件の形状その他占用物件の性質上標識を掲示することが困難である場合については、この限りでない。

(1) 占用物件の名称、規模及び数量

(2) 占用の場所(路線名を含む。以下同じ。)

(3) 占用の期間

(4) 道路占用者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(5) 許可又は同意の年月日及び番号

(占用に係る道路の復旧工事の完了の届出)

第3条 道路占用者等は、占用に係る道路の復旧の工事が完了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書に当該道路の復旧の状況を表す書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 道路占用者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 許可又は同意の年月日及び番号

(3) 占用の場所

(4) 工事の時期

(占用の権利の譲渡)

第4条 道路占用者等(法第35条の規定により同意を得て占用する者を除く。以下この条、次条及び第6条第2項において同じ。)は、道路の占用の権利を譲渡しようとするときは、譲り受けようとする者とともに、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 道路占用者等及び譲り受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 譲渡の予定年月日及び理由

(3) 占用物件の名称、規模及び数量

(4) 占用の場所

(5) 占用の期間

(6) 占用の目的

(7) 許可の年月日及び番号

(占用の権利の承継の届出)

第5条 相続人、合併により設立される法人、分割によりその占用の権利の全部を承継することとなる法人その他の道路占用者等の一般承継人(以下「承継人」という。)は、道路占用者等の道路の占用の権利を承継したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 承継人及び被承継人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 承継の年月日及び原因

(3) 占用物件の名称、規模及び数量

(4) 占用の場所

(5) 占用の期間

(6) 占用の目的

(7) 許可の年月日及び番号

(占用の廃止の届出)

第6条 道路占用者等は、占用を廃止した場合は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 道路占用者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 占用を廃止した年月日及び理由

(3) 占用物件の名称、規模及び数量

(4) 占用の場所

(5) 占用の期間

(6) 占用の目的

(7) 許可又は同意の年月日及び番号

2 道路占用者等の死亡又は解散により占用を廃止した場合は、当該道路占用者等が履行すべき前項の義務は、当該道路占用者等の相続人又は清算人においてこれを履行しなければならない。

(占用料の額)

第7条 法第39条の規定により徴収する占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(政令第7条第10号及び第11号に掲げる施設にあっては、同表占用料の欄に定める額並びに道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて道路法施行規則第4条の5の2の規定により算定した額を勘案して占用面積1平方メートルにつき1年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この条において同じ。)に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この条及び第9条第2項において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(平21条例13・平26条例7・令元条例23・一部改正)

(占用料の減免)

第8条 町長は、占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、減額し、又は免除することができる。

(1) 政令第11条の8第1項に規定する応急仮設建築物

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(第1号に掲げるものを除く。)

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路

(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水道管で公共的団体が設けるもの(第1号に掲げるものを除く。)

(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者の設けるガス管(第1号に掲げるものを除く。)

(8) 電気、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所(第1号に掲げるものを除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定めるもの

(平19条例23・平21条例13・平25条例39・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第9条 町長は、占用を許可したとき、又は同意をしたときは、直ちに第7条の規定による額の占用料の納入通知書を道路占用者等に交付するものとする。

2 占用料は、占用を開始する前に納付しなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を納付するものとする。

(占用料の還付)

第10条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、占用を廃止し、又は法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の廃止又は占用の許可の取消しの日までの期間につき月割計算により算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、本人の請求により還付する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河口湖町道路占用料徴収条例(昭和52年河口湖町条例第6号)、勝山村道路占用料徴収条例(昭和61年勝山村条例第9号)又は足和田村道路占用料徴収条例(昭和61年足和田村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間の満了までは、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平21条例13・平26条例7・一部改正)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

660円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

770円

郵便差出箱及び信書便差出箱

320円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

770円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

46円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

460円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

770円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

930円

地下に設ける通路

560円

その他のもの

770円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

19円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

190円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

190円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

19円

その他のもの

1本につき1月

190円

(令7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

19円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

190円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,900円

その他のもの

930円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

770円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

190円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

77円

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

備考

1 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第10号及び第11号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該面積若しくは長さ又は当該端数を1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。

9 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、当該期間又は端数を1月として計算するものとする。

富士河口湖町道路法施行条例

平成15年11月15日 条例第128号

(令和元年10月1日施行)