○富士河口湖町ホームページ広告掲載に関する要綱

平成29年11月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、富士河口湖町(以下「町」という。)が作成するホームページに掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、富士河口湖町ホームページとする。

(広告の内容)

第3条 掲載できる広告は、町民生活に関連したものとする。ただし、その内容が次の各号のいずれかに該当するものは除く。

(1) 町の品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(5) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告の種類)

第4条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。

(広告掲載の優先順位)

第5条 広告掲載の優先順位(以下「優先順位」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するもの

(2) 企業のうち公共的性格のあるもので、町内に事業所等を有するもの

(3) 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で、町内に事業所等を有するもの

(4) その他広告として掲載することが適当であると町長が認めるもの

(広告の掲載位置及び掲載数)

第6条 広告の掲載位置及び掲載数は、町長がその都度定める。

(広告の掲載料)

第7条 広告掲載料は、町長が別に定める。

(広告の掲載期間)

第8条 広告の掲載期間は、4月から翌年3月までの間とし、1箇月を単位に、最大12箇月連続して掲載することができる。

(掲載希望者の募集)

第9条 町長は、広告の掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)を町ホームページ等により公募するものとする。

2 町長は、募集する広告の枠数に広告掲載希望者が満たないときは、前項の規定にかかわらず、第5条各号に規定するものに対し広告掲載の案内をすることができる。

3 第1項の規定による公募をするときは、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 広告媒体の種類

(2) 広告の基準

(3) 広告の掲載規格

(4) 募集する広告の枠数

(5) 広告の掲載料

(6) その他必要な事項

(広告の申込み)

第10条 広告掲載希望者は、富士河口湖町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に申し込むものとする。

(広告掲載の決定)

第11条 町長は、前条の申込書を受理したときは、募集期間終了後、速やかに広告掲載の可否を決定し、様式第2号若しくは様式第3号により広告掲載希望者にその結果を通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第12条 広告の掲載料は、掲載決定後、町長の指定する期日までに一括で前納するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告の掲載料の還付)

第13条 町長は、広告の掲載が決定した後、広告主の責に帰さない理由により当該広告を掲載できなかったときは、当該掲載料を還付するものとする。

(広告掲載の取消し)

第14条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、又は町長が指定する期日までに電子データを提出しなかったとき、若しくは広告の掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(広告主の責任等)

第15条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告掲載された広告に関し、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、広告主の責任及び負担により解決するものとする。

3 電子データの作成費用は、広告主の負担とする。

4 広告主は、広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

5 広告主は、広告の表示内容等について法令等の規制がある場合は、当該法令等を遵守しなければならない。

(免責事項)

第16条 広告主は、サーバー、ソフトウエア等の点検、修理、改良等のための停止により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、広告の掲載停止による掲載料の返還、損害の賠償等を請求しないものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、町が作成するホームページに掲載する広告に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(令和4年告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令4告示40・一部改正)

画像

画像

画像

富士河口湖町ホームページ広告掲載に関する要綱

平成29年11月1日 告示第56号

(令和4年6月7日施行)