○富士河口湖町ホームページ広告掲載要領
平成29年11月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要領は、富士河口湖町ホームページ広告掲載に関する要綱に定めるもののほか富士河口湖町のホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。
(広告の範囲)
第3条 町ホームページに掲載する広告の範囲は、富士河口湖町ホームページ広告掲載に関する要綱第3条に定めるものとする。
(規格及びデザイン)
第4条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 画面表示は、縦90ピクセル、横190ピクセルとする。
(2) データの形式はGIF、JPEG形式とし、容量は30キロバイト以内とする。
2 広告のデザインは、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の事業であると誤解されるおそれのあるもの
(2) 町ホームページのイメージを損なうおそれのあるもの
(3) 画像に点滅、自動スクロール、アニメーション等を使用したもの
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
(平30告示49・一部改正)
(掲載料)
第5条 広告の掲載料は、月額5,000円とする。
(掲載料の減額)
第6条 第5条の掲載料について、町長が特別に認めるものについては、掲載料を減額することができる。
(掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、4月から翌年3月までの間とし、1か月を単位に、最大12か月連続して掲載することができる。
(掲載位置及び掲載数)
第8条 広告掲載の枠数は8枠とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。なお、同一の広告主に対し1回1枠とする。ただし、募集する広告の枠数に満たないときは、複数枠の掲載を認めることができる。
2 広告の掲載位置は、町ホームページで町長が指定した位置とする。
(平30告示49・一部改正)
(広告掲載の募集)
第9条 広告掲載希望者の募集は、公募によるものとし、募集は、毎年1月に次年度分の広告を一括して町ホームページ等により行う。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、広告を随時募集することができる。
(平30告示49・一部改正)
(掲載の優先順位)
第10条 町長は、広告掲載希望者が第7条に規定する掲載数を超えた場合には、富士河口湖町ホームページ広告掲載に関する要綱第3条の優先順位により掲載者を決定する。なお、同順位のものの中では、掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(広告原稿の作成及び費用)
第11条 広告主は、広告の原稿を町長が指定する記録媒体等により、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 前項に規定する広告の原稿作成及び提出に要する費用は、広告主の負担とする。
(広告掲載期間の延長)
第12条 広告掲載期間内に、町の都合により町ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 広告主の責に帰さない理由により、町が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、町ホームページへの広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年告示第49号)
この要領は、平成31年1月1日から施行する。