○富士見市公告式条例

昭和31年9月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会その他市の機関(教育委員会を除く。以下「市の機関」という。)の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「市長印」とあるのは「当該機関又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和41年4月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第26号)

この条例は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和56年6月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第35号で平成4年1月27日から施行)

(平成9年9月29日条例第15号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

富士見市公告式条例

昭和31年9月30日 条例第1号

(平成9年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第1号
昭和41年4月19日 条例第19号
昭和49年7月1日 条例第32号
昭和50年12月25日 条例第26号
昭和56年6月10日 条例第13号
平成3年10月23日 条例第13号
平成9年9月29日 条例第15号