○富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和39年3月30日
条例第1号
注 平成18年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により富士見市特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償等に関する事項を定めるものとする。
(平20条例19・令2条例3・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(平19条例6・平27条例2・令元条例8・一部改正)
(報酬の支給方法等)
第3条 報酬は、職についた日から職を離れた日まで支給する。ただし、報酬が日額で定められている場合は、その勤務した日数に応じて支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その報酬が月額で定められている者に対する報酬の額は、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 日額報酬は、その都度支給し、月額報酬は、翌月の5日までに支給する。年額報酬は、2半期ごとの最後の月の末日に等分して支給する。ただし、職を離れたときは、この限りではない。
(平27条例2・令元条例8・一部改正)
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は富士見市職員等の旅費に関する条例(昭和61年条例第15号)の適用を受ける職員(以下この項において「一般職の職員」という。)に支給する旅費の額に相当する額とし、その支給方法は一般職の職員の例による。
(平19条例6・全改、平27条例2・令元条例8・一部改正)
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の条例に抵触する事項については、なおその効力を有する。
附則(昭和39年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年1月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和40年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年2月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月18日条例第22号)
1 この条例は、昭和43年7月20日から施行する。
2 別表第2のうち投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人については、昭和43年6月30日から適用する。
附則(昭和44年1月7日条例第8号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年12月23日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月執行の統一地方選挙の日から適用する。
附則(昭和46年9月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第1の報酬額については、昭和46年10月1日から、別表第2の日額費用弁償については、昭和47年1月1日から適用する。ただし、旅費及び選挙長・投票管理者・開票管理者・投票立会人・開票立会人・選挙立会人の日額費用弁償については、なお従前の例による。
附則(昭和47年10月6日条例第49号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月14日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和49年7月7日執行の参議院全国、地方選出議員通常選挙に限り、第4条第3項の別表第3の改正規定のうち「投票管理者、3,400円」とあるのは「投票管理者、3,650円」と、「投票立会人2,700円」とあるのは「投票立会人、2,900円」と読み替えるものとする。
附則(昭和49年12月26日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(運営)
2 改正後の規定中、富士見市公務災害補償等認定委員会の委員及び富士見市公務災害補償等審査会の委員に関する部分は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第38号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月8日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年5月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和52年7月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第24号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月9日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月23日条例第10号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月10日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条に定める答申の日をもって、その効力を失う。
附則(昭和57年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月24日条例第13号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和58年10月5日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月7日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、富士見都市計画事業鶴馬1丁目土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第29号で昭和61年12月26日から施行)
附則(昭和62年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第1号で平成5年2月1日から施行)
附則(平成7年3月29日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成11年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 この条例による改正後の富士見市職員等の旅費に関する条例、富士見市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、富士見市証人等の実費弁償に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び富士見市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成11年4月1日以降に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月14日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第2号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中学校医の規定及び別表第3の改正規定中「体育指導委員」の次に「、学校医」を加える規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の23の項の改正規定及び別表第3の改正規定中「放置自転車対策審議会委員」を「放置自転車等対策審議会委員」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月14日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の富士見市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の富士見市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年12月21日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(非常勤嘱託職員の報酬に関する経過措置)
2 施行日の前日までに非常勤嘱託職員に支給された報酬は、この条例及びこれに基づく規則の規定によって支給された報酬とみなす。
(教育委員会委員の報酬に関する経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表1の項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表1の項の規定は、なおその効力を有する。
(富士見市職員定数条例の一部改正)
4 富士見市職員定数条例(昭和45年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月18日条例第35号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例6・旧別表第1・一部改正、平19条例38・平23条例14・平25条例30・平26条例1・平26条例4・平26条例12・平27条例2・平27条例35・平28条例5・平29条例4・平29条例28・平30条例4・平31条例6・令元条例8・令2条例3・令2条例40・令3条例10・令4条例9・令4条例10・令6条例23・令6条例32・令7条例16・一部改正)
1 | 教育委員会委員 | 教育長代理 | 月額 | 44,600円 |
委員 | 月額 | 41,900円 | ||
2 | 選挙管理委員会委員 | 委員長 | 月額 | 34,700円 |
委員 | 月額 | 25,900円 | ||
補充員 | 日額 | 6,000円 | ||
3 | 公平委員会委員 | 委員長 | 日額 | 9,200円 |
委員 | 日額 | 7,600円 | ||
4 | 監査委員 | 知識経験 | 月額 | 61,100円 |
議会選出 | 月額 | 41,900円 | ||
5 | 農業委員会委員 | 会長 | 月額 | 41,900円 |
会長代理 | 月額 | 33,700円 | ||
委員 | 月額 | 31,000円 | ||
6 | 固定資産評価審査委員会委員 | 委員長 | 日額 | 9,200円 |
委員 | 日額 | 7,600円 | ||
7 | 産業医 | 月額 | 60,000円 | |
8 | 国民健康保険運営協議会委員 | 会長 | 日額 | 9,200円 |
委員 | 日額 | 7,600円 | ||
9 | 固定資産評価員 | 日額 | 3,000円 | |
10 | 民生委員推薦会委員 | 日額 | 3,000円 | |
11 | 介護給付費等の支給に関する審査会委員 | 会長 | 日額 | 14,000円 |
委員 | 日額 | 13,000円 | ||
12 | 介護認定審査会委員 | 会長 | 日額 | 14,000円 |
委員 | 日額 | 13,000円 | ||
13 | 土地区画整理審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
14 | 土地区画整理評価員 | 日額 | 3,000円 | |
15 | 農地利用最適化推進委員 | 月額 | 31,000円 | |
16 | 防災会議委員 | 日額 | 3,000円 | |
17 | 国民保護協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
18 | スポーツ推進委員 | 日額 | 3,000円 | |
19 | 学校医 | 内科医 | 年額 | 180,000円 |
眼科医 | 年額 | 150,000円 | ||
耳鼻科医 | 年額 | 150,000円 | ||
歯科医 | 年額 | 146,250円 | ||
薬剤師 | 年額 | 90,000円 | ||
20 | 総合計画等審議会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
21 | 庁舎整備検討審議会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
22 | 公の施設の指定管理者候補者審査委員会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
23 | 入札監視委員会委員(学識経験) | 日額 | 8,000円 | |
24 | 情報公開・個人情報保護審査会委員 | 会長 | 日額 | 16,000円 |
委員 | 日額 | 15,000円 | ||
25 | 情報公開・個人情報保護審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
26 | 行政不服審査会委員 | 会長 | 日額 | 16,000円 |
委員 | 日額 | 15,000円 | ||
27 | 特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
28 | 公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
29 | 公務災害補償等審査会委員 | 日額 | 3,000円 | |
30 | 市民参加及び協働推進委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
31 | 安全安心なまちづくり・犯罪被害者等支援審議会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
32 | 文化芸術振興委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
33 | 空家等対策協議会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
34 | 男女共同参画社会確立協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
35 | こども家庭福祉審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
36 | いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
37 | いじめ調査委員会委員 | 委員長 | 日額 | 16,000円 |
委員 | 日額 | 15,000円 | ||
38 | 地域福祉計画審議会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
39 | 社会福祉法人認可等審査委員会委員(学識経験) | 日額 | 8,000円 | |
40 | 障害者施策推進協議会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
41 | 介護保険事業推進委員会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
42 | 老人ホーム入所判定委員会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
43 | 予防接種健康被害調査委員会委員(学識経験) | 日額 | 8,000円 | |
44 | 健康づくり審議会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
45 | 都市計画基本方針策定委員会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
46 | 都市計画審議会委員 | 日額 | 5,900円 | |
47 | 産業振興審議会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
48 | 農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
49 | 農業委員会の委員候補者選考委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
50 | 環境審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
51 | 放置自転車等対策審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
52 | 地域公共交通会議委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
53 | 下水道事業審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
54 | 上水道事業審議委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
55 | 教育振興基本計画審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
56 | 社会教育委員 | 日額 | 3,000円 | |
57 | スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
58 | 文化財審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
59 | 青少年問題協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
60 | 小・中学校学区審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
61 | いじめのない学校づくり委員会委員 | 委員長 | 日額 | 16,000円 |
委員 | 日額 | 15,000円 | ||
62 | 就学支援委員会委員 | 日額 | 30,000円 | |
63 | 公民館運営審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
64 | 図書館協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
65 | 史跡水子貝塚保存整備委員会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
66 | 学校給食センター運営委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
67 | 学校給食調理業務等受託候補者審査委員会委員 | 学識経験 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 3,000円 | ||
68 | 選挙長 | 日額 | 10,800円 | |
69 | 期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 | |
70 | 投票管理者 | 日額 | 10,000円 | |
71 | 開票管理者 | 日額 | 10,800円 | |
72 | 期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,000円 | |
73 | 投票立会人 | 日額 | 9,000円 | |
74 | 開票立会人 | 日額 | 9,000円 | |
75 | 選挙立会人 | 日額 | 9,000円 | |
76 | 嘱託医 | 児童扶養手当に関する嘱託医 | 日額 | 5,000円 |
保育所の嘱託医 | 年額 | 80,000円 | ||
保育所の検診に関する嘱託医 | 日額 | 25,000円 | ||
みずほ学園の検診に関する嘱託医 | 日額 | 30,000円 | ||
医療扶助に関する嘱託医 | 日額 | 20,000円 |
備考 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人が選挙会の事務又は開票の事務を行う場合において、当該事務が引き続き翌日以後にわたって行われるときは、当該翌日以後に相当する報酬については、支給しない。